排水設備FAQ
排水設備に関するよくある質問をまとめました。
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告示しているかどうか知りたい。
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排除方式が合流式か・分流式か知りたい。
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公共下水道管渠等が布設されているか(いつ布設されたか)知りたい。
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下水道局HP(こちら)または都庁第二庁舎27階南側の「下水道台帳閲覧室」でSEMIS(下水道台帳)をご確認ください。来庁した際の印刷は有料となります。
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大量排水協議が必要かどうか知りたい。
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敷地面積1000㎡以上、延床面積3000㎡以上、日排水量50㎥以上(大量排水)のいずれかに該当する場合は協議が必要となります。詳細はこちら
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宅内排水設備や私道でつまり・破損など不具合が生じ、修理を頼むときはどうしたらいいか。
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- 私道あるいは宅内の排水設備はお客さまの財産であり、下水道局で管理しておりません。
- 所有者の方が、業者数社から見積りを取り、十分に検討して納得されてから修理を依頼してください。
- 工事の場合は、東京都指定排水設備工事事業者以外は施工できません。東京都指定排水設備工事事業者へ依頼(有償)をお願いいたします。
- 清掃など工事を伴わない作業の場合は、東京都指定排水設備工事事業者であるかは問いません。
- 東京都指定排水設備工事事業者は、下水道局HP(こちら)で確認できます。
- 総合設備メンテナンスセンター(フリーダイヤル0120-850-195、携帯・PHSからは03-3585-0195)で相談内容に応じた東京都指定排水設備工事事業者の紹介をすることが可能です。
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水洗便所や私道排水設備の助成はあるのか。
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こちらをご参照ください。私道の排水設備工事については、区で独自に助成制度がある場合があるので、区HPの確認や担当窓口へ相談をお願いします。
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飲食店を開業する予定だが、阻集器は設置すべきなのか。
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- 東京都下水道条例施行規程第3条で、「汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けなければならない。」としています。
- 配管設備を損傷するおそれがある物とは、阻集器に関する取扱要綱第2条のとおりです。
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による許可を受けて営業する飲食店等、及び健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項の規定による届出を行って開設する特定給食施設の汚水に含まれる油脂類
イ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設に該当する生コンクリート製造施設等の汚水に含まれるセメント、土砂等
ウ 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による確認を受けて開設する理容所、及び美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による確認を受けて開設する美容所の汚水に含まれる毛髪、美顔用粘土等
エ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定による確認を受けて開設するクリーニング所の汚水に含まれる糸くず、布くず等
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可を受けて開設する病院等、及び同法第8条の規定による届出を行って開設する診療所等の汚水に含まれるプラスタ(石こう)等」としている。
- 阻集器の設置は、社団法人 空気調和・衛生工学会が制定するSHASE-Sのうち阻集器に関連した規格に適合したものを選定してください。
- 阻集器の設置判断について不明の場合は、所管の下水道事務所(こちら)にお問い合わせください。
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阻集器はどのくらいの頻度で清掃すれば良いか。
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パスケット・油脂分の掃除は毎日1回、トラップ内部の掃除は2~3か月に1回の清掃をお願いします。阻集器のリーフレットで、イラストで掲載(こちら)しています。
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潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)から出るドレン排水は雨水管に接続して良いか。
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- ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。
ただし、以下の要件をすべて満たしたものは、例外として雨水系統への排出を認めます。- 設置する潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)が、一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)については、「JIAドレン検査基準対応品」の表示があること。 - 近隣周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがないような施工。
- 汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難な場合。
- 設置する潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)が、一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
- ガス以外を熱源とする給湯器等のドレン排水の取扱いや疑問点につきましては、個別に施設管理部排水設備課(最下部問い合わせ先)、または各下水道事務所のお客さまサービス課排水設備担当(こちら)にお問い合せ下さい。
- ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。
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排水設備の清掃・工事等の「勧誘」について悪徳業者なのか知りたい。
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家庭を訪問し、当局と関係のあるような紛らわしい営業活動で、有料での宅地内排水設備の調査と清掃を勧誘している業者がありますが、当局とは一切関係ありませんので、十分注意するようお願いいたします。こちらもご参照ください。
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受益者負担金制度はあるのか。
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東京23区では、受益者負担金制度はありません。
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雨水流出抑制に対して下水道局の指導はあるのか。
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東京都下水道局で、雨水流出抑制量などの基準は設けておりません。各区で基準を設けている場合や助成を受けられる場合がありますので、当該の区の窓口へご相談ください。
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分流地区で、洗車場や防油堤内の雨水は、汚水管・雨水管どちらへ流せば良いか。
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洗車場や防油堤内の雨水は、汚水管へ流してください。詳細は所管の下水道事務所(こちら)へご連絡ください。
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責任技術者試験の日程について教えて欲しい。
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下水道局HPに6月中旬頃掲載予定なので、ご確認ください。
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責任技術者試験の学歴要件について知りたい。
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受験案内の受験資格に学歴要件が記載されているので、ご確認ください。
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責任技術者証を紛失したのだが、どうすれば良いか。
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責任技術者に関する手続きは、業務を委託している東京都下水道サービス株式会社(03-3241-0818)に連絡して再発行の手続きを行ってください。
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責任技術者の登録は必ず行わなければならないのか。
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排水設備工事に携わるのであれば、登録手続きを行い、排水設備工事指定事業者の専任になる必要がありますが、そうでなければ登録をしないことも可能です。
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責任技術者の更新講習は必ず受けなければならないのか。
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更新講習は資格の有効期間を新たに得るために受講するものなので、受講しない場合は失効となります。
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お問い合わせ先
(個別の案件に関すること) 所管の下水道事務所お客さまサービス課排水設備担当 こちら
(指定事業者・責任技術者の制度に関すること) 施設管理部排水設備課指定事業者担当 03-5320-6582
(責任技術者の各種手続きに関すること) 東京都下水道サービス株式会社 03-3241-0818
(23区にまたがる一般的なお問い合わせ) 施設管理部排水設備課排水設備担当 03-5320-6583
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