東京都下水道局では、東京23区内で設置できるディスポーザ排水処理システムについて、「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」で規定していますが、取扱要綱を改正しましたのでお知らせします。
主な改正内容は以下になります。
①機械処理タイプのディスポーザ排水処理システムについては、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合したものも設置できるものとする。
②生物処理タイプのディスポーザ部の交換は、性能基準(案)によるディスポーザ部の規格適合評価及び製品認証を受けたものでなければならない。
③機械処理タイプのディスポーザ部及び排水処理部の交換については、既設のものと同一機種でなければならない。
④②③については、届出を省略できるものとする。
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