雨水浸透施設助成等制度

  • 23区内で、雨水浸透施設設置の助成等の制度を行っている区の一覧です。
    なお、ここには基本的な条件のみを表記しています。
    一定の条件のもとで交付されますので、詳しくは事前に各区役所にお問い合わせください。

令和7年4月1日現在

区名 助成対象 対象地区 主な助成条件 助成限度額
浸透ます 浸透トレンチ 付帯工事 その他 ※ 共通条件
  • 地滑り、がけ崩れのおそれのある場所は禁止
  • 土壌汚染のおそれのある場所は禁止
※ 共通条件
  • 施工前の申請であること。
  • 施工者が東京都指定排水設備事業者であること。
墨田区
資源環境部
環境政策課
環境政策担当

電話:
5608-1111(代表)
5608-6209(直通)
- - 区内全域 区内に雨水浸透施設を設置するもの。以下対象外とする。
  • 法令又は条例により雨水利用施設の設置を義務付けられている者
  • 墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱並びに墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例施行規則に基づき、雨水の積極的な活用のため雨水利用施設を設置する者
  • 国、地方公共団体その他これに準ずる団体
  • 雨水浸透ます
    1基:30,000円
    2基:45,000円
  • 雨水浸透トレンチ
    1mあたり:20,000円
    1施設あたり:40,000円
品川区
防災まちづくり部
河川下水道課
水辺の係

電話:
3777-1111(代表)
5742-6794(直通)
公共雨水浸透桝への接続管は対象 - 区内全域
ただし、急傾斜地、法面等雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある場所および地下水位の高い区域を除く
  • 国、地方公共団体、公社、公団その他これらに準ずる者が所有する建築物は対象としない
  • 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱に該当する建物は対象としない
定められた単価で算出した額と当該工事に要した額のいずれか小さい額(上限54万円)
目黒区
都市整備部
都市整備課
開発係

電話:
3715-1111(代表)
5722-9715(直通)
区内全域
ただし、低地の場合は対象外になるケース有
  • 個人が所有する住宅(敷地面積500㎡以上の新築住宅を除く)
  • 新築住宅のみ10mm/h以上の対策量を確保、雨水タンクについては200L以上のもの
  • 新築は浸透施設が必須、既存住宅は浸透施設不可であれば雨水タンクのみでも可
定められた単価で算出した額(上限40万円)
大田区
まちづくり推進部
建築調整課
地域道路整備担当

電話:
5744-1111(代表)
5744-1308(直通)
-
  • 埋立地の地域以外の区内全域
  • 雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある急傾斜地等は対象外
  • 大田区雨水流出抑制施設技術指針を準用し設置した雨水浸透施設
定められた単価で算出した額(上限40万円)
世田谷区
土木部
豪雨対策・下水道整備課
豪雨対策担当

電話:
5432-1111(代表)
6432-7963(直通)

(既存住宅のみ)
- 区内全域
  • 設置したい箇所に、施設の規格により十分なスペースがあること
  • 急傾斜地や、隣地との境界に段差がないこと
  • 地表面から地下水面までの深さが十分にあること
  • 計画、設計にあたっては世田谷区「雨水流出抑制施設選択図」、世田谷区「土砂災害ハザードマップ」等を参考とすること。
  • 浸透施設を設置しようとする区内の土地若しくは同土地に建つ建物の所有者、又は当該土地に浸透施設を設置する権限を有するもの(敷地面積に制限なし)
  • 目標対策量
    小規模民間施設300m3/ha(目標対策量を満たさない場合も助成対象)
  • 以下の方は対象外
  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共団体
  • 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第3条の規定が適用される建築主
  • 売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建築業者
  • 以前と同じ箇所に助成を受ける場合
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当する場合
標準工事費単価に設置数量を乗じた額、または見積額のいずれか低い額に消費税率を乗じた額
  • 一般地区は上限40万円
  • 湧水保全重点地区および流域対策推進地区は上限50万円
杉並区
都市整備部
土木計画課
土木調整グループ

電話:
3312-2111(代表)
3429(内線)
- - 区内全域
  • 敷地面積が1000m2の個人が所有する住宅など
  • 区で指定した標準構造のものを設置すること
  • 屋根に降った雨水を地下に浸透させる施設
  • 年度内に完了が見込めること。
定められた単価で算出した額(上限40万円)
北区
土木部
道路公園課
公園河川係

電話:
3908-1111(代表)
3908-9213(直通)
- - 区内全域 敷地面積500m2未満の個人が所有する住宅 定められた単価で算出した額(上限40万円)
板橋区
資源環境部
環境政策課
自然環境保全係

電話:
3964-1111(代表)
3579-2593(直通)
 ‐ - 区内全域
ただし、低地は除く
  • 敷地面積500m2未満の家屋等
  • 特別区民税及び軽自動車税を滞納していないこと
定められた単価で算出した額(上限20万円)
練馬区
土木部
計画課
総合治水係

電話:
3993-1111(代表)
5984-2074(直通)
- 区内全域
  • 敷地面積500m2未満で、敷地の所有権または借地権がある個人
  • 申請者が区税等を滞納していないこと。
定められた単価で算出した額(上限55万円、そのうち付帯工事は10万円以内)
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