臭気に関する指針値、規制値

1.ビルピット対策指導要綱

東京都では「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」(ビルピット対策指導要綱)を制定し、構造や維持管理の基準を定めています。
その中で、硫化水素濃度をもって、臭気の指針値を次のとおり定めています。

  • 排水時の公共汚水ますの硫化水素10ppm以下(=私設ます内の空気中の硫化水素濃度10ppm以下)
  • 排水1リットル中の硫化水素が2mg以下

2.悪臭防止法

ビルピット臭気は悪臭防止法の規制対象となることがあります。
規制値を超過した悪臭により、近隣住民の生活環境が損なわれているにもかかわらず適切な対策をとらない場合、行政からの改善勧告や改善命令が出され、さらには懲役や罰金が科せられる場合もあります。
なお、都内での悪臭防止法の規制値は、硫化水素濃度ではなく、臭気指数となっています。

記事ID:082-001-20240927-008329