建物の建築計画の前には、排水に関する事前協議や届出が必要です
大量排水協議について
公共下水道は、各地域の下水排出量を予測して下水道管の大きさ等を決めています。そこに大量の排水が生じると下水道管の能力を超え、溢れだしかねません。建物等の建築や増改築等によって大量の排水が生じる場合、事前の届出と排水方法等の協議をお願いしています。建築などに当っては、各下水道事務所と十分な事前協議を行ってください。
協議が必要な排水量・建築計画条件
次のいずれかに該当する場合は、計画時点での協議をお願いします。
- 排出汚水量 50m³/日以上
- 敷地面積 1,000m²以上
- 延床面積 3,000m²以上
排水に関する事前協議作成マニュアル(申請者用) ※令和8年3月改正
協議書作成にあたっては、こちらをご覧ください。
事務手続きの流れ
排水に関する事前協議作成様式
| 様式 | 排水に関する事前協議書 (※申請者の押印は不要) |
|
|---|---|---|
| 排水に関する事前協議内容 | ||
| 公共ますリスト | ||
| 立会写真 | ||
| 変更協議書 |
大量排水協議 オンライン手続きのご案内
令和8年3月1日より、大量排水協議に関する手続きがオンライン(電子メール)で行えるようになりました。従来の紙提出に加え、事務所へ来庁せずに手続きを進めることが可能です。申請者の皆さまの状況に合わせて、ぜひご活用ください。
1. お手続きの流れ
<Step 1>事前協議書提出前の打合せ
事前協議書を提出する前に、原則として対面での打合せが必要です。
ただし、下記の条件をすべて満たす場合は、担当事務所との相談のうえ、対面での打合せを省略できる場合があります。
【対面での事前打合せ 省略の条件】
- 排出汚水量が 10m³/日未満
- 担当事務所が内容を確認し、対面での事前打合せ省略を了承した場合
- 省略の可否は案件ごとに判断します。まずは担当事務所へご相談ください。
<Step 2>事前協議書の提出
「紙」または「電子メール」での提出が可能です。ご希望の提出方法を担当者へお伝えください。
- 紙提出をお願いするケース
- 書類の枚数が極端に多い場合
- データ容量が大きく、メール送受信に支障が生じる場合
- その他、迅速な事務処理のため紙提出が適当と判断される場合
<Step 3>回答書の受領(排出汚水量 50m³/日以上の場合)
「紙」または「電子署名付きPDF(メール送付)」での受領が可能です。
- 電子署名付きPDFの受領を希望される場合は、メール本文に以下の文言を記載してください。
●電子署名について
■ 電子署名とは
電子署名とは、紙文書における押印(公印)に相当する電子的な証明です。
当局が発出するPDF文書に電子署名を付与することで、以下を証明するものです。
- 当局が正式に作成・発出した文書であること
- 文書内容が改ざんされていないこと
■ 電子署名の検証方法
当局から受領した電子署名付きPDFについては、東京都が提供する以下のサービスにより、電子署名の有効性を確認できます。
▼ 東京都電子署名検証サービス
https://verifysignature.metro.tokyo.lg.jp/
電子署名付きPDFをアップロードすると、電子署名が有効かどうかが確認できます。
2. 電子メールでの提出・受領について
電子メールでの手続きをご希望の方は、以下のルールに沿って送信してください。【送付先メールアドレス】
担当事務所へご確認ください。
【メール作成時の注意点】
円滑な受付処理のため、以下の注意事項の遵守にご協力をお願いいたします。
| 件名 | 【大量排水協議】〇〇〇〇
|
| 添付ファイル | 形式:PDF または DocuWorks 容量:1通あたり10MB以下 図面:数値や内容が明確に判読できるように作成してください。 |
| 回答書の受領 | 排出汚水量 50m³/日以上で、メールでの回答書受領(電子署名付き)を希望される場合は、メール本文に以下の文言を貼り付けてください。 「電子署名付きの文書で受け取ることに同意します。」 |
| 送信後の電話連絡 | メール送信後は、受付状況確認のため、担当事務所へお電話をお願いいたします。 以下をお伝えいただくと確認がスムーズです。
|
事前の打ち合わせについて
申請書の提出等で窓口においでになる場合は、次の問い合わせ先一覧をご覧になり該当する下水道事務所に事前に電話連絡をお願いします。
| 協議案件所在地 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 千代田区、中央区 港区(台場を除く)、 渋谷区 |
中部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 千代田区大手町2-6-3 3270-7343 |
| 文京区、台東区、 豊島区、荒川区 |
北部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 台東区蔵前2-1-8 5820-4354 |
| 墨田区、江東区 港区のうち台場地区 品川区のうち東八潮地区 大田区のうち令和島地区 |
東部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 江東区東陽7-1-14 3645-9267 |
| 足立区、葛飾区、江戸川区 | 東部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 葛飾区小菅1-2-1 5680-1561 |
| 新宿区、中野区、杉並区 | 西部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 中野区新井3-37-4 5343-6213 |
| 北区、板橋区、練馬区 | 西部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 北区浮間4-27-1 3969-2439 |
| 品川区(東八潮を除く) 目黒区、大田区(令和島を除く) 世田谷区 |
南部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 大田区雪谷大塚町13-26 5734-5052 |
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