建物の建築計画の前には、排水に関する事前協議や届出が必要です
大量排水協議について
公共下水道は、各地域の下水排出量を予測して下水道管の大きさ等を決めています。そこに大量の排水が生じると下水道管の能力を超え、溢れだしかねません。建物等の建築や増改築等によって大量の排水が生じる場合、事前の届出と排水方法等の協議をお願いしています。建築などに当っては、各下水道事務所と十分な事前協議を行ってください。
協議が必要な排水量・建築計画条件
次のいずれかに該当する場合は、計画時点での協議をお願いします。
- 排出汚水量 50m³/日以上
- 敷地面積 1,000m²以上
- 延床面積 3,000m²以上
排水に関する事前協議作成マニュアル(申請者用) ※令和4年8月改正
協議書作成にあたっては、こちらをご覧ください。
事務手続きの流れ
排水に関する事前協議作成様式
様式 | 排水に関する事前協議書 (※申請者の押印は不要) |
|
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排水に関する事前協議内容 | ||
公共ますリスト |
事前の打ち合わせについて
申請書の提出等で窓口においでになる場合は、次の問い合わせ先一覧をご覧になり該当する下水道事務所に事前に電話連絡をお願いします。
協議案件所在地 | 問い合わせ先 |
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千代田区、中央区 港区(台場を除く)、 渋谷区 |
中部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 千代田区大手町2-6-3 3270-7343 |
文京区、台東区、 豊島区、荒川区 |
北部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 台東区蔵前2-1-8 5820-4354 |
墨田区、江東区 港区のうち台場地区 品川区のうち東八潮地区 大田区のうち令和島地区 |
東部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 江東区東陽7-1-14 3645-9267 |
足立区、葛飾区、江戸川区 | 東部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 葛飾区小菅1-2-1 5680-1561 |
新宿区、中野区、杉並区 | 西部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 中野区新井3-37-4 5343-6213 |
北区、板橋区、練馬区 | 西部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 北区浮間4-27-1 3969-2439 |
品川区(東八潮を除く) 目黒区、大田区(令和島を除く) 世田谷区 |
南部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 大田区雪谷大塚町13-26 5734-5052 |
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記事ID:082-001-20240927-008111