開発行為に関する事前協議や届出が必要です
開発行為について
都市計画法第32 条の規定により、開発行為を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。
該当する申請者におかれましては、開発行為の許可を申請する前に、各下水道事務所へご連絡して頂き、協議をよろしくお願いします。
協議が必要な条件
開発許可を必要とする面積は、以下に該当する場合とされております※。
- 市街化区域:500m² 以上
- 市街化調整区域:全て
- ただし、開発行為として指定されるかどうかについては、開発区域所在地の各特別区の相談窓口にお問い合わせ下さい。
開発行為に関する事前協議作成マニュアル(申請者用) ※令和4年8月改正
協議書作成にあたっては、こちらを参考にしてください。
開発行為に関する事前協議作成様式
様式 | 同意申請書 (※申請者の押印は不要) |
|
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委任状 (※申請者の押印は不要) |
||
下水道施設一覧表 (ます、取付管) |
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下水道施設一覧表 (人孔、本管等) |
事前の打ち合わせについて
申請書の提出等で窓口においでになる場合は、次の問い合わせ先一覧をご覧になり該当する下水道事務所に事前に電話連絡をお願いします。
協議案件所在地 | 問い合わせ先 |
---|---|
千代田区、中央区 港区(台場を除く)、 渋谷区 |
中部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 千代田区大手町2-6-3 3270-7343 |
文京区、台東区、 豊島区、荒川区 |
北部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 台東区蔵前2-1-8 5820-4354 |
墨田区、江東区 港区のうち台場地区 品川区のうち東八潮地区 大田区のうち令和島地区 |
東部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 江東区東陽7-1-14 3645-9267 |
足立区、葛飾区、江戸川区 | 東部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 葛飾区小菅1-2-1 5680-1561 |
新宿区、中野区、杉並区 | 西部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 中野区新井3-37-4 5343-6213 |
北区、板橋区、練馬区 | 西部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 北区浮間4-27-1 3969-2439 |
品川区(東八潮を除く) 目黒区、大田区(令和島を除く) 世田谷区 |
南部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 大田区雪谷大塚町13-26 5734-5052 |
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記事ID:082-001-20240927-008113