排水設備の工事をする前に届出が必要です
排水設備の新設、増設又は改築をする場合には、工事着工の7日前までに排水設備の計画を下水道局に届け出ることが必要です。
また、届出の後に内容の変更又は中止をするときには、変更・中止の届出を行わなければなりません。
記入方法は、「東京都 排水設備要綱」をご覧ください。
届出の方法は、
にご確認ください。
届出の要否の判断はこちらをご参考にしてください。
令和3年4月1日より、普通紙による届出も受付けいたします。
- これまで、排水設備計画届出書の様式は「厚紙」での提出をお願いしておりましたが、4月1日より、「普通紙」による届出も原則として受付けいたします。
- 図面が著しく大きい(多い)場合は、設計図書のみ従来どおり「厚紙」としてください。
- 図面の状態によっては、普通紙で受付けできない場合があります。事前にお問い合わせいただくか(こちら)、窓口では職員の指示に従ってください。
令和3年1月1日より、排水設備計画届出の様式が改正されました。
- すべての押印が不要になりました。
- 押印は不要ですが、必ず利害関係者の承諾を得た上で届出てください。
- 旧様式の届出書も従来どおり(押印の有無にかかわらず)受付けいたします。
新設・増設・改築の工事を行う場合(新様式:令和3年1月1日~)
1.排水設備(新設・増設・改築)計画届出書 ※A4サイズで印刷してください。
2.設計図書(新設・増設・改築) ※A4サイズで印刷してください。
届出をいただいた工事の内容を変更・中止する場合(新様式:令和3年1月1日~)
3.排水設備(変更・中止)届出書 ※A4サイズで印刷してください。
4.設計図書(変更・中止) ※A4サイズで印刷してください。
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