下水道局が所有する行政財産(土地)の使用について(23区内)
東京都下水道局が所有する行政財産(土地)について、隣接する工事の足場などで一時的に使用したい場合は、事前に行政財産使用許可を申請し、許可を受ける必要があります。
- 行政財産本来の目的の妨げとなる場合等、許可できないこともあります。
詳細については、事前に電話にてご相談ください。
行政財産(土地)の使用許可申請
許可期間が終了し、返地する場合(速やかに提出願います。)
申請書の提出及び問い合わせ窓口
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎27階 南側
経理部資産運用課土地運用担当
電話:03-5320-6553
窓口受付時間 9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
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記事ID:082-001-20240927-008108