下水道管理者以外のものが下水道の工事・維持を行う場合には、協議や申請が必要です
承認工事・承認維持について(公共ます承認工事以外)
下水道法第3条により、公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は市町村又は都道府県が行うものとされています。
しかし、申請者の都合によって下水道施設の工事(設置、改築、修繕など)が必要となる場合や既設公共下水道の一部を申請者が自主的に維持(保守、点検など)を行う場合などにおいて、下水道法第16条により公共下水道管理者以外のものが公共下水道管理者の承認を受け、これを行うことができます。
承認工事及び維持に当たっては、十分な協議が必要です。
承認工事の申請に当たっては、事前に道路管理者との調整が発生するため、その目安(工事着手の6か月前)となる更に数か月前から設計内容に関する協議を該当の下水道事務所と開始し、十分に余裕を持って対応するようにしてください。
※公共ます承認工事との違いについて
一宅地に下水を現に受け入れている既設ますや使用可能な既設ますがある場合、公共ますの新設工事(2組目以上)又は改築工事並びに公共ますの設置に伴い必要となる人孔の新設及び不要となる既設ますの撤去工事について、排水設備計画の届出が伴うのであれば、以下リンク先の下水道局ホームページを確認の上、申請してください。
承認工事及び承認維持事務要綱
承認工事及び承認維持事務要綱承認工事及び承認維持申請書作成マニュアル(申請者用)
申請書作成に当たっては、こちらをご覧ください。マニュアルの各ページをよく確認し、作成を進めてください。
承認工事及び承認維持申請書作成マニュアル(申請者用)承認工事(承認維持)申請時の様式
様式にて、承認維持の申請の場合は、「工事」を「維持」に読み替えてください。
| 様式 | 申請書 | |
|---|---|---|
| 委任状 | ||
| 施工内容一覧表 |
承認工事(承認維持)申請以降の様式
様式にて、承認維持の申請の場合は、「工事」を「維持」に読み替えてください。
| 様式 | 取り下げ申請書 | |
|---|---|---|
| 変更申請書 | ||
| 完了届 |
承認工事・承認維持申請 オンライン手続きのご案内
令和8年3月1日より、承認工事及び承認維持申請に関する手続きがオンライン(電子メール)で行えるようになりました。
従来の紙提出に加え、事務所へ来庁せずに手続きを進めることが可能です。申請者の皆さまの状況に合わせて、ぜひご活用ください。
1. お手続きの流れ
<Step 1>申請書提出前の打合せ
申請書の提出前に、原則として対面での打合せが必要です。
事務所担当者と協議を行い、申請内容について了承を得た上で、申請書の提出を行ってください。
<Step 2>申請書の提出
「紙」または「電子メール」での提出が可能です。ご希望の提出方法を担当者へお伝えください。
- 紙提出をお願いするケース
- 書類の枚数が極端に多い場合
- データ容量が大きく、メール送受信に支障が生じる場合
- その他、迅速な事務処理のため紙提出が適当と判断される場合
<Step 3>決定通知書の受領
「紙」または「電子署名付きPDF(メール送付)」での受領が可能です。
- 電子署名付きPDFの受領を希望される場合は、メール本文に以下の文言を記載してください。
●電子署名について
■ 電子署名とは
電子署名とは、紙文書における押印(公印)に相当する電子的な証明です。
当局が発出するPDF文書に電子署名を付与することで、以下を証明するものです。
- 当局が正式に作成・発出した文書であること
- 文書内容が改ざんされていないこと
■ 電子署名の検証方法
当局から受領した電子署名付きPDFについては、東京都が提供する以下のサービスにより、電子署名の有効性を確認できます。
▼ 東京都電子署名検証サービス
https://verifysignature.metro.tokyo.lg.jp/
電子署名付きPDFをアップロードすると、電子署名が有効かどうかが確認できます。
2. 電子メールでの提出・受領について
電子メールでの手続きをご希望の方は、以下のルールに沿って送信してください。【送付先メールアドレス】
担当事務所へご確認ください。
【メール作成時の注意点】
円滑な受付処理のため、以下の注意事項の遵守にご協力をお願いいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 件名 |
|
| 添付ファイル | 形式:PDF または DocuWorks 容量:1通あたり10MB以下 図面:数値や内容が明確に判読できるように作成してください。 |
| 決定通知書の受領 | メールでの決定通知書受領(電子署名付き)を希望される場合は、メール本文に以下の文言を貼り付けてください。 「電子署名付きの文書で受け取ることに同意します。」 |
| 送信後の電話連絡 | メール送信後は、受付状況確認のため、担当事務所へお電話をお願いいたします。 以下をお伝えいただくと確認がスムーズです。
|
事前の打ち合わせについて
申請内容について対面による打合せを行う場合は、次の問い合わせ先一覧をご覧になり該当する下水道事務所に事前に電話連絡をお願いします。
| 協議案件所在地 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 千代田区、中央区 港区(台場を除く)、 渋谷区 |
中部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 千代田区大手町2-6-3 3270-7343 |
| 文京区、台東区、 豊島区、荒川区 |
北部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 台東区蔵前2-1-8 5820-4354 |
| 墨田区、江東区 港区のうち台場地区 品川区のうち東八潮地区 大田区のうち令和島地区 |
東部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 江東区東陽7-1-14 3645-9267 |
| 足立区、葛飾区、江戸川区 | 東部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 葛飾区小菅1-2-1 5680-1561 |
| 新宿区、中野区、杉並区 | 西部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 中野区新井3-37-4 5343-6213 |
| 北区、板橋区、練馬区 | 西部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 北区浮間4-27-1 3969-2439 |
| 品川区(東八潮を除く) 目黒区、大田区(令和島を除く) 世田谷区 |
南部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 大田区雪谷大塚町13-26 5734-5052 |
- 出張所の連絡先は以下リンク先に掲載しております。
大規模工事(小規模工事以外)となる他企業工事の立会依頼について
下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当と承認工事や近接施工等の協議を行った大規模工事(小規模工事以外)となる他企業工事について、下水道局へ立会を求める(求められた)場合には、他企業者は以下の様式で立会の依頼をしてください。
依頼先は協議を行った各下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当となります。
※小規模工事:新築ビル引き込み工事や設備維持工事等で工事期間が7日以内のもの。
提出方法は紙による提出または電子メールによる提出が可能となっておりますので、希望の方法を事務所の担当者へお伝えください。
提出後、依頼書に不備があった場合には、修正をお願いすることになりますので、適切な対応をお願いいたします。
立会依頼をする際の様式
| 様式 | 立会依頼書 |
|---|
紙で提出する場合の注意事項
- 提出部数は1部になります。
電子メールで提出する場合の注意事項
- 提出データは pdf または docuworksの形式 としてください。
- 1通のメール容量は、本文、添付データを含めて、10MB以下としてください。
10MBを超えるような場合には、お手数ですが、データを10MB以下となるよう分割して提出してください。 - メール件名の冒頭には、【立会依頼書】と記入の上、送信してください。
- メール送信後には必ずメールを送信した旨を事務所の担当者へ電話で報告してください。