「ディスポーザ排水処理システム」の設置について
排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は、設置できません
東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。
単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。
※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。
設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」です
ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境に与える負荷が増大しないことを目的とした設備です。
(公社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けたものを設置することができます。
※ 設置する場合には、排水設備の新設等の届出が必要です。
東京23区で「設置できるディスポーザ排水処理システム」は、以下の一覧から確認できます
・生物処理タイプ
生物処理タイプの設置できるディスポーザ排水処理システムは、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による
規格適合評価及び製品認証を受けた製品の設置が可能であり、(公社)日本下水道協会のホームページから確認できます。
以下の一覧は、(公社)日本下水道協会のホームページにリンクします。
- ※ システムの組合せは、各一覧からご確認ください。
※ 規格適合評価及び製品認証を受けた「ディスポーザ排水処理システム」には、(公社)日本下水道協会が定める認証マークが表示されています。
・機械処理タイプ
機械処理タイプの設置できるディスポーザ排水処理システムは「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」で適合評価を受けたものを設置できます。
以下の一覧は、下水道局で設置を認めたディスポーザ排水処理システム(機械処理タイプ)です。
設置には届出が必要です
設置前に「排水設備計画届出書」に加え、「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」に定められた書類が必要です。
【参考】ディスポーザ排水処理システムを設置したいのですが(手続きについて)
ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書
様式
様式はこちら(「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」)
記入要領
「東京23区内における届出窓口」は、こちらをクリックしてください。
※ 多摩地域の「ディスポーザ排水処理システム」に関するお問い合わせは、各市町村の担当部署にお願いします。
「適正な維持管理」をお願いします
ディスポーザ排水処理システムの機能を正常に保つためには、適正な維持管理が必要です。
ディスポーザ排水処理システムの製造者又は販売者の方は、使用者の方に対し、適正な維持管理が必要であることを説明し、理解を得てください。
- 排水設備の新設等の届出時に「ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書」と「維持管理業務委託契約書の写し」の提出をお願いします。
- 維持管理業者を変更した場合は、本計画書等の変更の届出をお願いします。
- 建物の譲渡、貸付等により、使用者を変更した場合は、本計画書等の変更の届出をお願いします。
例)マンション等の建設者が届出を行い、居住を開始した場合は、居住者(もしくは管理組合)による変更の届出が必要です。