ディスポーザ排水処理システムを設置したいのですが(手続きについて)
質問NO:7013
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ディスポーザ排水処理システムを設置したいのですが(手続きについて)
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「ディスポーザ排水処理システム」の設置の手順としては
- 製造者又は販売者と十分な打ち合わせをしたうえで、設置する製品を決めます。
特に維持管理の頻度・費用などの条件については入念に確認が必要です。 - 設置前に、「排水設備計画届出書」に加え、「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」に定められた以下の書類の届出が必要です。
- 「ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(当局指定の様式)」
- 規格適合評価書及び認証書の写し
- 維持管理業務委託契約書の写し。または「維持管理業務委託契約確約書(当局指定の様式)」
- 構造及び保守点検に関する図面、資料等
- 設置後、「ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書」のとおりに維持管理等を行ってください。
- 維持管理・水質検査等の記録は3年間保管してください。
- 下水道局が維持管理に関する報告を求めることがありますので、その際は速やかに提出してください。
- 下水道局が必要と判断したときは、立入調査を行います。
- 維持管理業者を変更した場合は、変更の届出が必要です。
- 建物の譲渡、貸付等により、使用者を変更した場合は、変更の届出が必要です。
無届で設置した場合、設置者と施行業者は東京都下水道条例に基づき処分されることがあります。
- 製造者又は販売者と十分な打ち合わせをしたうえで、設置する製品を決めます。
記事ID:082-001-20240927-008273