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ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱

 (平成14年度下業排第109号)
(平成15年4月1日制定)
(平成17年5月1日改正)
(平成26年7月1日改正)
(平成27年4月1日改正)
(平成28年4月1日改正)
(平成29年4月1日改正)
(平成30年4月1日改正)
(平成31年4月1日改正)
(令和3年4月1日改正)

目的

第1条

本要綱は、東京都下水道条例施行規程(昭和37年東京都下水道局管理規程第28号。以下「規程」という。)第3条の3の規定に基づくディスポーザ排水処理システムの設置、維持管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

用語の定義

第2条

本要綱において使用する用語は、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号。以下「条例」という。)及び規程で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 生物処理タイプ ディスポーザからの排水を専用配管で排水処理槽(排水処理部)へ排出し、生物処理した後排水のみを公共下水道へ排除し、汚泥は別途廃棄する方式のディスポーザ排水処理システムをいう。

(2) 機械処理タイプ ディスポーザからの排水を機械装置(排水処理部)によって固形物(以下「乾燥ごみ等」という。)と液体とに分離し、分離された液体のみを公共下水道へ排除し、乾燥ごみ等は別途廃棄する方式のディスポーザ排水処理システムをいう。

(3) 使用者 ディスポーザ排水処理システムを使用する者をいう。

(4) 管理組合等 集合住宅等において、第6条に規定するディスポーザ排水処理システムの維持管理を前号の使用者に代わって行う者をいう。

(5) 製造者 ディスポーザ排水処理システムを製造する者をいう。

(6) 販売者 ディスポーザ排水処理システムを販売する者をいう。

(7) 維持管理業者 使用者又は管理組合等と維持管理契約を交わしたディスポーザ排水処理システムを維持管理する者をいう。

(8) 規格適合評価書 公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」(以下「性能基準(案)」という。)による規格適合評価を受けたことを示す文書をいう。

(9) 認証書 下水道協会が作成した性能基準(案)による製品認証を受けたことを示す文書をいう。

(10) 適合評価書 下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合することを示す文書をいう。

設置の基準

第3条

ディスポーザ排水処理システムは、性能基準(案)による規格適合評価及び製品認証を受けたものでなければならない。ただし、機械処理タイプについては、上記のほか、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合したものも設置できるものとする。

2 前項で規定するディスポーザ排水処理システム以外のディスポーザ排水処理システムは設置してはならない。

3 ディスポーザ排水処理システムの設置工事者は、東京都指定排水設備工事事業者でなければならない。

4 ディスポーザ排水処理システムの設置は、ディスポーザ排水処理システムが正常に機能するように適切かつ的確に行わなければならない。

5 生物処理タイプのディスポーザ部の交換は、性能基準(案)によるディスポーザ部の規格適合評価及び製品認証を受けたものでなければならない。

6 機械処理タイプのディスポーザ部及び排水処理部の交換については、既設のものと同一機種でなければならない。

届出

第4条

ディスポーザ排水処理システムを新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)するときは、条例第4条第1項に基づき届出なければならない。ただし、第3条第5項又は第6項に規定する交換に該当する場合は、届出を省略できるものとする。

2 前項の届出を行うときは、規程第6条の規定によるほか次の書類を添付しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(別記第1号様式)

(2) 規格適合評価書及び認証書の写し。ただし、第3条第1項ただし書によるときは、適合評価書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書の写し。ただし、届出をするときに維持管理契約を締結していない場合は、維持管理業務委託契約確約書(別記第2号様式)

(4) ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面、資料等

(5) その他管理者が必要と認めるもの

3 維持管理業者を変更した場合は、前項の書類のうち、変更のある書類を提出しなければならない。

認証マークの表示

第5条

性能基準(案)による規格適合評価及び製品認証を受けたディスポーザ排水処理システムには、下水道協会が発行又は承認する認証マークを機器の見やすい箇所に表示しなけれ ばならない。

2 ディスポーザ排水処理システムの新設等をした使用者又は管理組合等は、表示した認証マーク及び機器の写真を管理者に提出しなければならない。

維持管理

第6条

使用者又は管理組合等は、設置したディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため、維持管理に関して第4条第2項第1号に基づき適正な管理をしなければならない。

2 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関して管理者の指示に従わなければならない。

3 ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理しなければならない。

4 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの使用にあたり公共下水道に影響を及ぼす事故や故障が発生したときは、必要な措置を講じるとともに直ちに管理者に報告しその指示に従わなければならない。

5 製造者又は販売者は、システムを販売する時は、使用者又は管理組合等に対し、適正な維持管理を行う必要があることを説明し、その理解を得るように努めなければならない。

資料の保管及び提出

第7条

使用者又は管理組合等は、設置したディスポーザ排水処理システムについての維持管理に関する資料等を3年間保管しなければならない。

2 使用者又は管理組合等は、管理者がディスポーザ排水処理システムが適正に維持管理されていることを確認するため、前項の資料の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。

立入調査等

第8条

管理者は、ディスポーザ排水処理システムの新設等及び維持管理について必要と判断したときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく立入調査を行うことができる。

2 使用者又は管理組合等は、前項の調査に協力しなければならない。

使用者又は管理組合等の義務の承継等

第9条

ディスポーザ排水処理システムを有する建築物等の譲渡、貸付等(以下「譲渡等」という。)があった場合、当該建築物等の譲渡等を受けた者は、前3条に定める使用者又は管理組合等の義務を承継する。

2 前項に規定する承継の届出は、第4条第2項第1号によらなければならない。

補足

第10条

ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理について、本要綱に定めのないことは、性能基準(案)の趣旨にのっとり実施しなければならない。

附則 本要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成17年5月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則 本要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則 本要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式集

様式の種類ダウンロード様式
1 ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書 PDF形式
Word形式
2 維持管理業務委託契約確約書 PDF形式
Word形式
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