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雨水浸透施設助成等制度

※ 23区内で、雨水浸透施設設置の助成等の制度が行っている区の一覧です。
なお、ここには基本的な条件のみを表記しています。
一定の条件のもとで交付されますので、詳しくは事前に各区役所にお問い合わせください。

令和5年4月1日現在

区名助成対象対象地区助成条件助成限度額
浸透ます浸透トレンチ付帯工事その他※ 共通条件
・地滑り、がけ崩れのおそれのある場所は禁止
・土壌汚染のおそれのある場所は禁止
※ 共通条件
・施工前の申請であること。
・施工者が東京都指定排水設備事業者であること。
品川区
防災まちづくり部
河川下水道課
水辺の係

電話:
3777-1111(代表)
5742-6795(直通)
公共雨水浸透桝への接続管は対象 -

区内全域

ただし、急傾斜地、法面等雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある場所および地下水位の高い区域を除く

・国、地方公共団体、公社、公団その他これらに準ずる者が所有する建築物は対象としない
・品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱に該当する建物は対象としない

定められた単価で算出した額と当該工事に要した額のいずれか小さい額(上限40万円)
目黒区
都市整備部
都市整備課
狭あい道路係

電話:
3715-1111(代表)
5722-9715(直通)

雨水流出抑制施設の設置が困難な場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地下水位が地盤面から下方1メートル未満となる箇所以外に設置する場所がない場合
(2) 建物等の基礎から30センチメートル以上又は浸透施設の掘削深に相当する距離を置いて設置する場所がない場合
(3) 地下埋設物から30センチメートル以上離れた位置に設置する場所がない場合
(4) 法面又は擁壁の安全性が損なわれる傾斜地近傍箇所以外に設置する場所がない場合
(5) 前各号以外の場合であって、舗装等の仕上げがある場合
(6) 施工場所が目黒区水害ハザードマップにおける水害の予想される区域に該当又は隣接する場合

・敷地面積500㎡未満の個人が所有する住宅

定められた単価で算出した額(上限40万)
大田区
まちづくり推進部
建築調整課
地域道路整備担当

電話:
5744-1111(代表)
5744-1308(直通)
-

・埋立地の地域以外の区内全域
・雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある急傾斜地等は対象外

・大田区雨水流出抑制施設技術指針を準用し設置した雨水浸透施設

定められた単価で算出した額(上限40万円)
世田谷区
土木部
豪雨対策・下水道整備課
豪雨対策担当

電話:
5432-1111(代表)
6432-7963(直通)

既存住宅のみ

-

区内全域


・設置する箇所に、施設の規格により十分な四方のスペースがあること
・急傾斜地や、隣地との境界に段差がないこと
・地表面から地下水面までの深さが十分にあること

・浸透施設を設置しようとする区内の土地若しくは同土地に建つ建物の所有者、又は当該土地に浸透施設を設置する権限を有する者

・以下の方は対象外

・国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体

・世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第3条の規定が適用される建築主

・売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等

・以前と同じ箇所に助成を受ける場合

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当する場合

標準工事費単価に設置数量を乗じた額、または見積額のいずれか低い額に消費税率を乗じた額。

・一般地区は上限40万円。

・湧水保全地区・流域対策推進地区は上限50万円。

杉並区
都市整備部
土木計画課
土木調整グループ

電話:
3312-2111(代表)
3423(内線)
- - 区内全域

・敷地面積1000m2未満

・個人所有の住宅等(法人所有の建物は対象外)

定められた単価で算出した額(上限40万円)
北区
土木部
道路公園課
公園河川係

電話:
3908-1111(代表)
3908-9275(直通)
- 区内全域 敷地面積が500m2未満の個人が所有する住宅 定められた単価で算出した額(上限40万円)

板橋区

資源環境部
環境政策課
自然環境保全係

電話:
3964-1111(代表)
3579-2593(直通)

 ‐ -

区内全域

ただし、低地は除く

・敷地面積が500m2未満の家屋等

・特別区民税及び軽自動車税を滞納していないこと

定められた単価で算出した額(上限20万円)
練馬区
土木部
計画課
総合治水係

電話:
3993-1111(代表)
5984-2074(直通)
- 区内全域

・敷地面積500m2未満

・敷地の所有権または借地権がある個人

・申請者が区税を滞納していないこと

定められた単価で算出した額(上限40万円、そのうち付帯工事は10万円以内)

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