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排水設備とは

排水設備は、お客さまの財産です。

排水設備はお客さまの財産であり、新設等を行う場合はお客さまが東京都指定排水設備工事事業者(以下「指定事業者」という。)に依頼することになります。事前に工事内容や費用を確認のうえ、お客さまが納得してから指定事業者に依頼してください。新設等の工事の費用は、作業の時間帯や使用材料等により異なります。

排水設備断面図.jpg

排水設備の工事は、東京都指定排水設備工事事業者でなければできません。

区部における排水設備(排水管・ます等)の新設等(新設・増設・改築)の工事を行うことができるのは、指定事業者だけです。排水設備の工事を行うときは、指定事業者に依頼するようお願いします。
なお、多摩地域については、各市町村長が指定した排水設備工事事業者に依頼するようお願いします。
指定事業者でない者による工事は、罰則の対象となる場合があります。

排水なんでも相談所・東京都指定排水設備工事事業者名簿はこちら

排水設備の工事を行うときは、下水道局への届出が必要です。

排水設備工事の届出義務は建物の所有者等にありますが、設計図書等、指定事業者でなければ作成できない部分もあるため、指定事業者と入念に打ち合わせのうえ、届出書の作成をお願いします。届出書の提出は指定事業者が行うこともできます。
排水設備工事をする場合、工事着工の7日前までに下水道局へ届出をしてください。
届出が無いと、工事をした事業者だけでなく、建物の所有者等にも罰則が適用される場合があります。

届出先はこちら

排水設備の工事の完了後に、排水設備の施工状況調査を実施することがあります。

東京都下水道局が委託した受注者が戸別訪問し、お断りのうえ宅地内に入り、「ます」や「排水管」等の屋外部分(建物内には入りません)の排水設備の施工状況を調査することがあります。

詳細はこちら

お問い合わせ先

施設管理部排水設備課
03-5320-6582

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