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未水洗家屋の解消に向けて

令和6年4月1日 下水道局

公共下水道の処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物は、下水の処理を開始すべき日から3年以内に、便所を水洗便所に改造しなければなりません。
下水道局では、23区内の処理区域内でくみ取り便所を水洗便所に改造する方からの相談の受付と工事費用の助成を行っています。(23区外の市町村については、お住まいの市町村にお問い合わせください。)

また、区によっては水洗便所に関する助成金制度を設けている場合があります。

各区が行っている水便関係の助成金制度(令和5年度)

「水洗便所助成金」

生活保護法による被保護者、又は世帯の構成員全員が住民税の非課税者のうち、申請要件を満たした方については、くみ取り便所から水洗便所への改造費用を助成しています。

  • 令和6年度の助成限度額は486,000円です。
  • 必ず、工事着手前に申請してください。
  • 浄化槽撤去工事、家屋の新築工事については対象となりません。

23区内での各制度についてのお申し込み、お問い合わせ、水洗化についてのご相談等については、最寄りの下水道局下水道事務所お客さまサービス課排水設備担当、又は下記問い合わせ先までご連絡下さい。

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お問い合わせ先

施設管理部排水設備課
03-5320-6581

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