届出内容の変更・公共下水道への排出を終了される場合
井戸等の使用状況など当局への届出内容に変更が生じた場合や井戸等の使用をやめる場合は、当局へ届出が必要になります。
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【届出が必要な場合】
- 使用者の変更
- 料金請求先の変更
- 使用水種の変更
- 動力ポンプの変更
- 世帯人数、井戸水等の使用状況の変更
- 私設量水器の変更
上記事由が発生しましたら、使用場所の所管下水道事務所へ速やかにご連絡ください。
(その他、ご不明な点がございましたら、所管下水道事務所へお問い合わせください。)【手続きの流れ】
手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)
届出内容に
変更が発生事前に手続き等の相談が可能次回下水道料金徴収分から反映
1 公共下水道使用届等の提出
公共下水道使用届(変更)等を使用場所の所管下水道事務所に提出してください。
ただし、私設量水器を変更した場合は、私設量水器(使用・変更・廃止)届等をご提出ください。
(公共下水道使用届(変更)のご提出は不要です。)2 書面確認
公共下水道使用届(変更)等の記載内容の確認を行います。
- 変更内容によっては、追加で図面等の資料の提出をお願いすることがあります。
3 現場調査
現地にて変更内容の確認を行います。
- 揚水量の再査定を行う場合もあります。
- 私設量水器の変更を行った場合は、取り外した量水器を現地で確認を行いますので、現場調査まで保管のご協力をお願いします。
【提出書類】全般
必要書類 記載例等 公共下水道使用届(変更)※1 公共下水道使用届(変更)記載例 私設量水器(使用・変更・廃止)届※2 私設量水器(使用・変更・廃止)届記載例 私設量水器の変更前後の写真※2 ー その他、当局が必要と認めた書類 当局より必要に応じてご案内します。 - 私設量水器を変更した場合は、「公共下水道使用届(変更)」のご提出は不要です。
- 私設量水器を変更した場合
私設量水器の写真については、指針だけでなく側面や蓋(裏面も)など全体的に写真を撮っていただくようご協力をお願いします。
【提出書類】雨水利用にかかる補給水量申告を行っている場合
必要書類 記載例等 雨水利用にかかる補給水量申告届出書 雨水利用にかかる補給水量申告届出書記載例 - 二重徴収防止のため、雨水利用にかかる補給水量申告届出書をご提出している場合、補給水計測用の量水器を変更しましたら、ご提出ください。
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【届出が必要な場合】
- 井戸等の使用をやめるとき
その他、ご不明点がございましたら、使用場所の所管下水道事務所へお問い合わせください。
【手続きの流れ】
手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)
井戸等の使用
をやめるとき事前に手続き等の相談が可能下水道使用終了
1 公共下水道使用届の提出
公共下水道使用届(廃止)、私設量水器を設置していた場合は、私設量水器(使用・変更・廃止)届等を当局に提出してください。
2 書面確認
公共下水道使用届(廃止)等の記載内容の確認を行います。
3 現場調査
現地にて終了の確認を行います。
- 私設量水器を設置していた場合は、取り外した量水器を現地で確認しますので、現場調査まで保管のご協力をお願いします。
【提出書類】全般
必要書類 記載例等 公共下水道使用届(廃止) 公共下水道使用届(廃止)記載例 私設量水器(使用・変更・廃止)届※ 私設量水器(使用・変更・廃止)届記載例 私設量水器の終了時の写真※ ー その他、当局が必要と認めた書類 当局より必要に応じてご案内します。 - 私設量水器を設置していた場合
私設量水器の写真については、指針だけでなく側面や蓋(裏面も)など全体的に写真を撮っていただくようご協力をお願いします。
【提出書類】雨水利用にかかる補給水量申告を行っている場合
必要書類 記載例等 雨水利用にかかる補給水量申告届出書 雨水利用にかかる補給水量申告届出書記載例 - 二重徴収防止のため、雨水利用にかかる補給水量申告届出書をご提出している場合、補給水計測用の量水器を廃止しましたら、ご提出ください。
井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水の届出の利便性向上のため、下記リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
記事ID:082-001-20251115-010972