申請・申告の手続

(1)減量認定申請・減水量申告の手続

減量認定申請減水量申告の手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)

申請の手続き説明図

1 減量認定申請書の提出

減量認定申請書、申請書に記載の図面等の添付書類を揃え、当局に提出してください。 なお、減量は事前申請が必要な制度です。必ず減量事由が発生する前にお手続きをお願いします。 また、申請前にご不明点などございましたら、所管の下水道事務所にお問い合わせください。

  • 書類等の提出は、電子メール・郵送・持参いずれかの方法でご提出してください。(電子メールの場合、あらかじめ提出先にご連絡をお願いします。)

2 書面審査

減量認定申請書、図面等の添付書類を審査します。

3 現場調査

減量認定申請書類を受理した後に、給排水系統の配管、量水器などの設備及び管理状況等を審査します。
なお、現場調査時にはお客さまの立会いが必要です。

4 減量認定の適否の通知(減量認定決定通知)

適格、不適格の通知をします。適格の通知を受けたときに、次の「6 減水量申告書の提出」をすることになります。なお、申請から認定までの標準処理期間は概ね20日間になります。

5 減量認定の期間

減水量の申告ができる期間は、4の減量認定決定通知をした日から5年です。
5年を経過した後も、引き続き減水量の申告を行う場合は、再度申請が必要です。
また、期間内であっても、量水器の故障による交換等申請内容に変更があったときには、変更の届出が必要です。

例 令和7年4月1日に適用した場合は、令和12年3月31日までの5年間です。

6 減水量申告書の提出

水道検針期間(1か月又は2か月)ごとに水道局営業所に所要事項を記入のうえ、検針日から起算して3日以内に提出してください。(申告期間や総使用水量は検針票をご確認ください。)
なお、水道検針期間の減水実績が「0㎥」(数値基準を満たさない)場合でも、必ず減水量申告書を水道局へご提出ください。

7 減水量申告書の審査

水道局営業所で、数値基準(減量Q&A「3減水量の申告について」Q3)を満たすか審査します。
・数値基準を満たす場合
 申告した減水量の全部が水道等の使用水量から差し引かれます。差し引かれた使用水量に基づき汚
 水排出量を認定します。
・数値基準を満たさない場合
 申告した減水量は水道等の使用水量から差し引かれません。使用水量がそのまま汚水排出量となり
 ます。

 

(2)罰則について

減水量申告書に不実の記載をして提出した場合は、「5万円以下の過料」に処せられます。また、偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられます (東京都下水道条例第25条及び第26条)。

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