下水道料金に係る不服申立て等について
- 通知された下水道料金に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
- 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都公営企業管理者下水道局長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
記事ID:082-001-20240927-008288