井戸水・工事湧水・ビル湧水・雨水利用水Q&A
井戸水・工事湧水・ビル湧水・雨水利用水について、よくある質問をまとめていますので、届出の際にご活用ください。
項目
1 全般
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A1 お客さまが使用している動力ポンプの稼働時間を計測する機器です。
ポンプの電源ケーブルにセンサーのクランプを挟みポンプの稼働時間を計測します。時間計の設置は、委託会社が施工を行います。(設置費用は発生しません。)
また、定期的に時間計内部の電池及び時間計本体の交換を実施しております。- 時間計の設置及び交換に伴い、委託会社からお客さまへ日程調整等のご連絡を行います。
- 定期的に実施される電池交換や本体の交換の際には、事前にお知らせ用のはがきを郵送しますので、交換が実施されるまで保管をお願いします。
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A2 動力ポンプの1時間当たりの揚水量にポンプの稼働時間を乗じて汚水排出量を認定しています。
(動力ポンプの1時間当たりの揚水量×動力ポンプの稼働時間(時間計で計測)=汚水排出量として認定)
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A3 当局では私設量水器の設置は行っておりません。お客さまのご負担で設置をお願いします。
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A4 お客さまのご負担で私設量水器を設置される場合は、計量法第72条第2項に規定する特定計量器であって、次に掲げる要件に該当するものを使用してください。
- 計量法第72条第1項検定証印又は同法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されていること。
- 検定証印等の有効期間内であること。
- 私設量水器の設置に当たっては、計量法施行令第18条に規定された有効期間8年を遵守し有効期間内に量水器の交換をお願いします。
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A5 使用者の世帯人数、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮して、使用水量を認定させていただきます。
2 井戸水
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A1 東京都(23区)以外で給水した井戸水であっても、東京23区内の公共下水道に排出される場合、下水道料金の徴収対象となります。
排出量などをご確認させていただきますので、排出先の所管下水道事務所へご相談ください。
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A2 水道水と井戸水の使用水量を合算して汚水排出量を認定しています。 なお、東京都下水道条例において「同一の使用者が同一の敷地内から公共下水道に排除する汚水の種別が同一のときは、その汚水が、水道水による汚水であると、水道水以外の水による汚水であるとにかかわらず、その排出量を合算して前項の表を適用する。」と規定しています。
3 工事湧水
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A1 釜場等に溜まった雨水を排出する場合は、料金の徴収対象とはなりません。
ただし、雨水が一度地下浸透し、土留めから漏れ出た湧水を公共下水道に排出する場合は、料金徴収の対象となります。
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A2 建設工事等に伴い発生する工事湧水(地下水)は、建設工事等における掘削等の事業活動に起因するものであり、これらの排出については汚水となり、下水道料金の徴収対象となります。
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A3 それ以外にも下記のようなケースは汚水として下水道料金の徴収対象となります。
- 建物の解体前から地下ピット層に溜まっている湧水
- 敷地内に溜まった雨水のうち、水質規制の除害施設(pH中和装置など)で排水処理しないと下水排除基準を満たせない水
ご不明点があれば、排出前に所管の下水道事務所へご連絡をお願いします。
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A4 変更届など書類の提出は不要ですが、工期が伸びた旨を所管の下水道事務所へご連絡をお願いします。
4 ビル湧水
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A1 「汚水」とは、消費生活又は事業活動などに伴って生ずるすべての不要な水で公共下水道へ流すものをいいます。 その「原水」が、水道水、井戸水、海・河川水、地下湧水のいかんを問わず、下水道料金がかかります。地下の湧水槽に溜まった湧水を公共下水道に排出する場合、この湧水の排出は事業活動に起因するものであることから汚水となります。したがって、ビル湧水を公共下水道に排出する場合、下水道料金の徴収対象となります。
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A2 実際に湧水を公共下水道に排出していない場合は、届出の必要はありません。ただし、ビルの建設後数年が経過すると、地下の湧水槽に湧水が溜まることがあります。この湧水を公共下水道へ排出する場合は、公共下水道使用届の提出が必要となります。
定期的に、地下ピットなどで湧水の発生状況をご確認等いただき、公共下水道へ排出する必要が生じましたら、速やかに届出をお願いします。
5 雨水利用
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A1 雨水を貯留し、公共下水道へ排出する場合であれば、下水道料金の徴収対象とはなりません。
ただし、雨水を貯留しトイレの洗浄等に利用した場合、その排水は汚水となり料金徴収の対象となります。
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A2 下水道料金の二重徴収となる場合として、以下のような場合が考えられます。
上記のように、水道水の補給(以下「補給水」という。)が雨水利用水を計測するメータ等より前であると、下水道料金の二重徴収が発生します。
なお、補給水があっても、下水道料金の二重徴収とならない場合もございますので、申告される施設状況を確認した上で、届出の提出をお願いいたします。補給水があっても下水道料金の二重徴収とならない場合
上記のように、補給水が雨水利用水を計測するメータ等より後ろであると、下水道料金の二重徴収は発生しません。
(雨水利用水を計測するメータ等がすべて雨水のみを計測しているため)
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A3 補給水の二重徴収防止のために、補給水側にお客さまのご負担で私設量水器を設置される場合は、計量法第72条第2項に規定する特定計量器であって、次に掲げる要件に該当するものを使用してください。
- 計量法第72条第1項検定証印又は同法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されていること。
- 検定証印等の有効期間内であること。
- 私設量水器の設置に当たっては、計量法施行令第18条に規定された有効期間8年を遵守し有効期間内に量水器の交換をお願いします。