減量Q&A
当局の減量認定について、よくある質問をまとめていますので、申請の際にご活用ください。
項目
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1 減量認定制度について
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A1 下水道条例第17条により「製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者」を対象としています。
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A2 減量認定制度と減免制度はそれぞれ別の制度です。
減免制度は、当局が公益上その他特別の事情があると認めた時に、料金を減免する制度です。例えば、生活扶助の受給者や生活関連業種を営む事業者がこの対象となります。
2 申請について
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A1 水道の給水契約を行っている名義人の法人名等をご記載ください。その際、名義人の住所と実際の排水場所が異なる場合は、使用場所の住所や施設の名称をご記載ください。
- 申請書記載の電話番号及び担当者宛に現地調査の日程調整など減量に関するご連絡をいたしますので、担当者の氏名及び電話番号は必ずご記載ください。
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A2 減水量の計測に必要な量水器については、お客さまご自身で設置をしていただいた後、申請をいただくようお願いします。 量水器は適正な場所に設置をしていただく必要がございますので、量水器の設置場所等にご不明な点がございましたら、事前に所管の下水道事務所へご相談ください。(量水器の設置場所については、下記にも記載しています。)
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A3 量水器は「個々の減量事由により公共下水道に排除されない量(=減水量)」が適正に計測できるよう、下図も参照のうえ設置してください。
なお、減水量が適正に計測できる位置に量水器が設置されていない場合、減量認定ができませんので、設置位置についてご不明点な点がございましたら、事前に所管の下水道事務所へご相談ください。設置場所の例(工事に係る減量の場合)
また、冷却塔やボイラー等で、公共下水道へのブロー排水を行う場合は、当該設備への「給水量」及び「排水量」を計測できる位置に私設量水器を設置してください。
減水量は「給水量」-「排水量」の差引きで算定します。設置場所の例(冷却塔その1)
- 冷却塔において、連続ブローを行わない場合や、自動ブロー装置付冷却塔の場合、給水メーターのみで減水量を算定することが可能です。
この場合、給水メーターにブロー用の水が入らないよう注意してください。
設置場所の例(冷却塔その2)
- 排水メーターを設置する場合で、バイパス管を設置する必要がある場合は、設置前にご相談をお願いします。
設置場所の例(ボイラーの場合)
- 上記による計測が不可能な場合(検定品の設置が不可能な場合等)は、お問合せください。
- 冷却塔において、連続ブローを行わない場合や、自動ブロー装置付冷却塔の場合、給水メーターのみで減水量を算定することが可能です。
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A4 当局では出口管理は認めていません。
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A5 原則できません。ただし、検定品の設置が困難な場合や、その他やむを得ない場合(検定品が存在しない場合や、検定品では水量の計測ができない場合等)として当局が認めた場合のみ、検定外のメーターを用いることができます。
詳細は、所管の下水道事務所までお問い合わせください。
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A6 東京都水道局の水道メーター(以下「都水道メーター」という)を減量の給水メーターとすることができるのは、公共下水道に排出されないことを確認できることに加え、都水道メーターを減量目的以外で一切使用しないことを当局が判断できる場合のみとなります。
- 構造上、使用できる場合でも使用できないような対応がなされているなど下水道へ流れないと当局が判断した場合も含みます。
- 敷地内に複数の都水道メーターがある場合でも、減量以外に使用しないことが当局で判断できる場合のみ認められます。
- 工事現場等で作業員詰所を設置しない場合でも、手洗いや道具清掃、道路清掃など公共下水道へ流入する可能性がある場合は、私設量水器の設置をお願いします。
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A7 申請内容や申請場所の規模により、時間は前後いたしますが、多くの場合は30分〜1時間程度のお時間をいただいています。
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A8 終了時に、これまでの減量が適正であったか、申告値に誤りがなかったか等の確認を行わなければなりません。お手数ですが、減量認定終了届及び私設量水器廃止届のご提出をお願いします。
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A9 減量の適用を受けている法人と別法人に変更する場合等、単純な名義変更にとどまらない場合(債権債務を分断し水道名義人を変更)には、現在減量の適用を受けている法人での終了手続き及び、新法人からの減量認定申請書類のご提出が必要になります。
なお、単なる名義変更の場合(債権債務を継承し水道名義人を変更)には、変更届の提出のみで問題ございません。その他、名義変更を伴わない代表者名の変更の場合には、変更届の提出は必要ございません。
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A10 建築等工事現場で使用した水のうち、蒸発及び産業廃棄物として処理をするため公共下水道に排出されない分については、減量の対象となります。
例として、地盤改良のための杭工事等や解体散水が挙げられます。ただし、この事例であっても、当局が給排水経路を確認し、下水道へ流れると判断した場合は、認定されないこともございます。(配管途中に手洗い用の蛇口があるなど)
なお、工事現場での減量については、減量対象となる工程の期間が、減量認定期間となります。
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A11 杭工事や解体散水以外でも、減量認定の審査基準を満たせば減量の対象となります。ただし、以下の点にご注意ください。
- 公共下水道へ排出されないと確実に言えること(例えば、躯体の排水設備が構築された後では、公共下水道へ排出されると考えられるため、減量の対象となりません。)
- 個々の減量事由で使用した水の量を客観的に見て適正に計測できること(躯体養生用の機械ごとにメーターを設置する等、減水量を正確に計測する必要があります。)
- 判断に迷う場合は、所管の下水道事務所へご相談をお願いします。
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A12 道路上の雨水ますから公共下水道へ排出されるため、原則、減量認定の対象にはなりません。
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A13 遡って減量認定の適用はできません。申請受領後の書類審査・現地調査にて当局が確認した以降の適用となります。特に直前での申請については、対応が困難な場合がありますので、お早めにご申請をお願いします。
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A14 減量認定の対象工程の延長が判明した段階で、減量認定期限内に当局へ減量認定(変更・終了)届等(延長期間を反映した工程表)の提出が必要になります。
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A15 申請内容と実態が異なった場合には罰則があります。例えば、解体散水用の水を道路散水等に使用して雨水ますから公共下水道に流入していることが発覚した場合、認定期間当初に遡って使用水量分の下水道料金を追徴する可能性があります。
3 減水量の申告について
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A1 お客さまの所在する区の水道局営業所へご提出をお願いします。 水道検針期間(1か月または2か月)ごとに、検針日から起算して3日以内に必要事項を記載のうえ提出してください。 申告期間や総使用水量については、検針票をご確認のうえ、記載をお願いします。
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A2 総使用水用とは、同一敷地内で使用した全ての水量(水道使用分に加えて、井戸水やビル湧水又は雨水利用水などの使用分があれば、それらを含めた水量)を指します。
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A3 数値基準※をクリアしていれば、その水道検針期間にお客さまが申告した減水量のすべてが総使用水量から差し引かれます。
※数値基準・・・1月当たりの減水量が1月当たりの総使用水量の10%以上を占めること(下図(1))。ただし、1月当たりの総使用水量が1,000㎥を超えるものにあっては1月当たりの減水量が100㎥以上となること(下図(2))【数値基準例】
- 1月当たりの総使用水量が1,000m³以下の場合(例:1月の総使用水量500m³の場合)
- 1月当たりの総使用水量が1,000m³を超える場合(例:1月の総使用水量2,000m³の場合)
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A4 減量認定により当該検針期間内の汚水排出量が0m³になった場合でも、最低料金(1月当たり税抜き560円)は発生します。
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A5 数値基準をクリアしていない場合、その検針期間の減水量はゼロとなります。 減水量は水道検針時ごとに毎回申告していただき、申告内容を審査のうえ、数値基準に照らしあわせ、一回ごとに減水量分を差し引くかどうか決定します。 例えば冷却塔のように使用状況により、夏期には数値基準に該当するが、冬期は数値基準に該当しないという場合には、夏期のみ減量されることとなります。
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A6 数値基準に該当しない月分の使用量や量水器の指針を水道検針期間ごとに把握、確認するために必要になります。
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A7 減水量申告書に記載する指針は、基本※は小数点以下を切捨てて記載してください。
(例:指針値123.8であれば、減水量申告書に記載する指針値は123となります。)- 私設量水器を新設又は交換した直後の開始指針値のみ小数点以下切上げとなります。
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A8 減量認定を受けた使用者が、届出を怠り、または虚偽の減水量を申告する等悪質な場合は、減量認定を取り消す場合があります。具体的には、以下に該当する場合、取消の対象になります。
- 減水量の申告に用いている私設量水器が有効期限を経過した場合、またはやむを得ない理由から検定外の私設量水器を使用しているお客さまにおいて、その性能 を証明する書類が提出されなかった場合
- 減水量申告書に不実の記載をして提出した場合
- 申請書等の内容に変更があったにもかかわらず、その旨を届け出なかった場合
- その他、当局が指示した事項に違反した場合
なお、減水量申告書に不実の記載をして提出した場合は、「5万円以下の過料」に処せられます。 また、偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられます。 (東京都下水道局条例第25条及び第26条)
- その他ご不明点がある場合、こちらまでお問い合わせください。