減量とは
下水道料金の算定の対象となる汚水排出量については、水道水、井戸水などの使用水量をもって排出量とみなすこととなっています。しかし、一方で製氷業、食品等の製造過程、ビル等の冷却塔の蒸発水のように、営業に伴い使用する水量と汚水排出量とが著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除されない水量(減水量)を申告することができます。減量とは、使用水量からこの減水量を差引いて汚水排出量を認定することをいいます。
減量を受けるための条件
- 営業活動に伴い使用される水であること。
- 営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なること。
この著しい差異についての数値基準は、次のとおりです。
1月当たりの減水量が総使用水量の10%以上を占めるもの。
ただし、1月当たりの総使用水量が1000m3を超えるものにあっては1月当たりの減水量が100m3以上のもの。 - 減水量を計測する量水器(メーター)は、計量法第72条第2項に規定する特定計量器であって、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 計量法第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されていること。
イ 検定証印等の有効期間内であること。
- 当該特定計量器の設置が困難な場合その他やむを得ない場合として、下水道局が認めた場合は、検定証印等が付されていない計量器を用いることができます。ただし、その場合は、定期的にその性能を証明する書類を提出していただく必要があります。
- 量水器の設置及び交換はお客さまの負担となります。
- 給排水系統の配管の敷設状況等の審査で適格と認められること。
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