1. 下水道局トップ
  2. 身近な情報
  3. 下水道料金について
  4. 減量制度について
  5. 減量認定の更新や申請内容の変更又は減量認定を終了する場合

減量認定の更新や申請内容の変更又は減量認定を終了する場合

 

(1)減量認定を更新する場合

減量認定の認定期間は、減量の認定を受けた日から起算して5年間です。
したがって、認定期間経過後も引き続き減水量申告を行う場合は、再度申請いただく必要がございます。
申請の手続きに関しては、新規申請と同様の手続きとなりますので、「申請・申告の手続」及び「減量認定申請書類」を確認いただき、認定期間内に必要書類の提出をお願いします。

(2)申請内容に変更が生じた場合

減量認定に関して以下の事由が生じた場合は、変更申請をお願いします。

【変更事由例】

  1. 使用者名義人・名称の変更(水道契約に記載のない代表者名などの変更は提出不要です。)
  2. 使用水種の変更
  3. 私設量水器の変更
  4. 減量対象機器の変更
  5. 給排水系統の変更
  6. 減量認定期間の変更(工事減量で認定している場合のみ)

申請内容に変更が生じた場合の手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)】

申請の手続

凡例
変更事由の発生
変更内容に関する事前相談が可能
変更事由の発生後速やかにお手続きが必要
変更届の作成
届出先へ提出
書類の不足等確認
申請書類に基づく現地調査
決定通知書の送付

次回提出分の減水量申告書から
変更内容を反映して申告

1 減量認定(変更・終了)届のご提出

申請内容に変更が生じた場合、「減量認定(変更・終了)届」、「私設量水器(使用・変更・廃止)届(減量用)」等の必要書類を揃え、当局に提出してください。
なお、変更事由発生後、速やかにお手続きをお願いいたします。ただし、杭工事や解体散水などの工事減量の認定を受けているお客さまで工事工程の延伸に伴う減量認定期間の変更を行う場合は、変更前の減量認定期間内でお手続きをお願いします。
また、書類の記載方法などご不明点がございましたら、所管の下水道事務所にお問い合わせください。

  • 書類等の提出は、電子メール・郵送・持参いずれかの方法でご提出してください。(電子メールの場合、あらかじめ提出先にご連絡をお願いします。)

2 書面審査

ご提出いただいた「減量認定(変更・終了)届」、「私設量水器(使用・変更・廃止)届」等を審査します。

  • 変更内容確認のため連絡をする場合があります。

3 現場調査

書類審査終了後、現場調査などを行い変更事由の確認を行います。

4 決定通知送付

現場調査終了後、適格の場合、決定通知書を送付いたします。

(3)減量認定を終了される場合

減量認定を終了される場合は、所管の下水道事務所あて「減量認定(変更・終了)届」をご提出ください。

減量認定を終了される際の手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)】

申請の手続

凡例
減量の終了を検討
終了に関する事前相談が可能
終了後速やかにお手続きが必要
終了届の作成
届出先へ提出
書類の不足等確認
申請書類に基づく現地調査
決定通知書の送付

水道局へ最終の減水量申告書を提出
「減量認定の終了」

1 減量認定(変更・終了)届のご提出

減量認定を終了される場合、「減量認定(変更・終了)届」、「私設量水器(使用・変更・廃止)届」等を揃え、当局に提出してください。
なお、減量を終了する場合は、速やかにお手続きをお願いします。
また、記載方法等ご不明点ございましたら、所管の下水道事務所へお問い合わせください。

  • 書類等の提出は、電子メール・郵送・持参いずれかの方法でご提出してください。(電子メールの場合、あらかじめ提出先にご連絡をお願いします。)

2 書面審査

ご提出いただいた「減量認定(変更・終了)届」、「私設量水器(使用・変更・廃止)届」等を審査します。

3 現場調査

書面審査終了後、現場調査などを行い減量認定の終了を確認します。

4 決定通知送付

現場調査後、減量認定の終了を決定し、決定通知書を送付します。

記事ID:082-001-20251124-011018