井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水を排出される際の届出について
井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水にも下水道料金がかかります。
井戸を使用しているとき
ご家庭で井戸をご使用の方、公衆浴場(温泉)、ホテル等の営業に井戸水をご使用の事業者の方で、まだ公共下水道の使用届を提出していない方は下記問合せ先までご連絡ください。
工事により湧水が発生したとき
マンション、ビル等の建築工事により湧水が発生し、この湧水を公共下水道に排出される際には、公共下水道の一時使用届が必要となります。まだ届出がお済みでない方は以下の案内をご覧いただき、お手続をお願いします。
ビルに湧水が発生しているとき
通常ビルを建設後数年が経過すると、地下の湧水槽に湧水が溜まります。この湧水を公共下水道に排出される際には、公共下水道の使用届が必要となります。まだ届出がお済みでない方は下記問合せ先までご連絡ください。
雨水を貯留しトイレ等に利用しているとき
雨水を貯留しトイレ等に利用した場合、その排水は汚水となり料金徴収対象となります。 これを公共下水道に排出される際には、公共下水道の使用届が必要となります。また、設備の状況により以下の届出も必要となります。 まだ届出がお済みでない方は下記問合せ先までご連絡ください。
使用水量を私設量水器で計測する場合
「私設量水器(使用・変更・廃止)届」
※平成29年10月に様式変更(旧様式名「私設量水器を計測装置として用いることについて」)
※令和3年1月から氏名(名称)欄への押印は不要となりました。
雨水貯留槽に補給水を入れている場合などで、補給水量を私設量水器で計測する場合
雨水貯留槽に補給水を入れている場合などは、下水道料金の二重徴収を避けるため、補給水量を計測して申告していただく必要があります。申告していただいた水量については、汚水排出量から控除します。
「雨水利用にかかる補給水量申告 届出書」
※令和3年1月から住所氏名欄への押印は不要となりました。
「雨水利用にかかる補給水量 申告書」【検針後、毎回提出】
※令和3年1月から住所氏名欄への押印は不要となりました。
罰則について
公共下水道使用届、公共下水道一時使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」に処せられます。また、偽りその他不正の手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられます(東京都下水道条例第25条及び第26条)。
公共下水道使用届
※令和3年1月から使用者欄への押印は不要となりました。
お問い合わせ先
下水道局経理部業務管理課
TEL 03-5320-6573 又は各下水道事務所