井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水を排出される際の届出について
井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水にも下水道料金がかかります。
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井戸水などの水道水以外の水を公共下水道へ排出される場合、当局へ公共下水道の使用届が必要となります。まだ届出がお済でない方は以下の案内をご覧いただき、お手続きをお願いします。
【下水道料金がかかる方】
- ご家庭で井戸水を家事などで使用し、公共下水道へ排出される方
- 公衆浴場(温泉)、ホテル等の営業に井戸水を使用し、公共下水道へ排出される方
- その他、水道水以外の水による汚水を公共下水道へ排出される方(温泉水など)
【手続きの流れ】
手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)
井戸ポンプの設置検討事前に手続き等の相談が可能井戸水の下水道料金徴収開始
1 公共下水道使用届の提出
公共下水道使用届、私設量水器を設置して使用水量を計測する場合(「Q&A「全般Q3~Q5」)は私設量水器(使用・変更・廃止)届等を当局に提出してください。
なお、提出書類等にご不明点がございましたら、提出先にお問い合わせください。- 書類等の提出は、電子メール・郵送・持参いずれかの方法でご提出してください。(電子メールの場合、あらかじめ提出先にご連絡をお願いします。)
2 書面確認
公共下水道使用届等の記載内容の確認を行います。
- 使用状況によっては、追加で図面等の資料の提出をお願いすることがあります。
3 現場調査
現地にて給排水系統の配管、量水器及び設備の管理状況等の確認、使用実態などの聞き取りを行ったのち、検針に伴う注意事項などについて、ご説明します。
また、汚水排出量の認定に当たり当局計測装置(時間計「Q&A(全般Q1)」)を設置する場合は、時間計の設置・動力ポンプの1時間当たりの揚水量の査定を別途行います。- 時間計の設置は、当局委託会社が行います。
4 下水道料金の請求
水道検針期間ごとに水道局による検針が行われます。(検針期間は水道局検針票によりご確認ください。)
原則、水道使用分と合算(Q&A「井戸水Q2」)で請求されるため、お客さまが指定した上下水道料金のお支払方法にて請求されます。【提出書類】
必要書類 記載例等 公共下水道使用届 公共下水道使用届記載例 私設量水器(使用・変更・廃止)届※ 私設量水器(使用・変更・廃止)届記載例 私設量水器の設置時(使用前)の写真※ ー その他、当局が必要と認めた書類 ー - 私設量水器を設置する場合
私設量水器の写真については、指針だけでなく側面や蓋(裏面も)など全体的に写真を撮っていただくようお願いします。
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マンション、ビル等の建築工事により湧水が発生し、この湧水を公共下水道に排出される際には、公共下水道の一時使用届が必要(Q&A「工事湧水Q1~Q4」)となります。まだ届出がお済でない方は以下の案内をご覧いただき、お手続きをお願いします。
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ビルを建設後数年が経過すると、地下の湧水槽に湧水が発生する場合があります。この湧水を公共下水道へ排出される際には、公共下水道の使用届が必要となります。まだ届出がお済でない方は以下の案内をご覧いただき、お手続きをお願いします。
【下水道料金がかかる方】
- ビルの地下湧水槽に湧水が溜まり、その湧水を公共下水道へ排出される方
【手続きの流れ】
手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)
湧水の発生を確認事前に手続き等の相談が可能ビル湧水の下水道料金徴収開始
1 公共下水道使用届の提出
公共下水道使用届、私設量水器を設置して使用水量を計測する場合(「Q&A「全般Q3~Q5」)は、私設量水器(使用・変更・廃止)届等を当局に提出してください。
なお、提出書類等にご不明点がございましたら、提出先にお問い合わせください。- 書類等の提出は、電子メール・郵送・持参いずれかの方法でご提出してください。(電子メールの場合、あらかじめ提出先にご連絡をお願いします。)
2 書面確認
公共下水道使用届の記載内容や「図面等」の確認を行います。
- 使用状況によっては、追加で資料の提出をお願いすることがあります。
3 現場調査
現地にて給排水系統の配管、量水器及び設備の管理状況等の確認、使用実態などの聞き取りを行ったのち、検針に伴う注意事項などについて、ご説明します。
また、汚水排出量の認定に当たり当局計測装置(時間計「Q&A(全般Q1)」)を設置する場合は、時間計の設置・動力ポンプの1時間当たりの揚水量の査定を別途行います。- 時間計の設置は、当局委託会社が行います。
4 下水道料金の請求
水道検針期間ごとに水道局による検針が行われます。(検針期間は水道局検針票によりご確認ください。)
原則、水道使用分と合算で請求されるため、お客さまが指定した上下水道料金のお支払方法にて請求されます。【提出書類】
必要書類 記載例等 公共下水道使用届 公共下水道使用届記載例 私設量水器(使用・変更・廃止)届※ 私設量水器(使用・変更・廃止)届記載例 私設量水器の設置時(排出前)の写真※ ー 図面・平面図(湧水槽からの排出経路等がわかるもの) 図面・平面図作成例 湧水ポンプの性能がわかるもの ー その他、当局が必要と認めた書類 ー - 私設量水器を設置する場合
私設量水器の写真については、指針だけでなく側面や蓋(裏面も)など全体的に写真を撮っていただくようお願いします。
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雨水を貯留しトイレ等に利用した場合、その排水は汚水となり料金徴収対象となります。これを公共下水道に排出される際には、公共下水道の使用届が必要となります。また、設備の状況により以下の届出も必要となります。
【雨水貯留槽に補給水を入れている場合などで、補給水量を私設量水器で計測する場合】
雨水貯留槽に補給水を入れている場合など、下水道料金を二重で徴収してしまうケースがあります。その場合は、補給水量を計測して申告していただく必要があります。申告していただいた水量については、汚水排出量から控除します。
- 詳しい内容を確認されたい場合は、こちら(Q&A「雨水利用水Q2」)
【手続きの流れ】
手続イメージ図(※各手続の注意点などは下記に記載していますので、ご確認ください。)
雨水利用設備導入検討等事前に手続き等の相談が可能設備導入後、利用前に手続きが必要雨水利用水の下水道料金徴収開始
1 公共下水道使用届の提出
公共下水道使用届、私設量水器を設置して使用水量を計測する場合は私設量水器(使用・変更・廃止)届、図面等を当局に提出してください。また、雨水利用にかかる補給水により、下水道料金の二重徴収が発生する場合、雨水利用にかかる補給水量申告届出書のご提出も行ってください。
なお、雨水利用の使用前や届出提出前に打ち合わせも行っております。ご不明点等ございましたら、提出先にお問い合わせください。- 書類等の提出は、電子メール・郵送・持参いずれかの方法でご提出してください。(電子メールの場合、あらかじめ提出先にご連絡をお願いします。)
2 書面確認
公共下水道使用届の記載内容や「図面等」の確認を行います。
- 使用状況によっては、追加で資料の提出をお願いすることがあります。
3 現場調査
現地にて給排水系統の配管、量水器及び設備の管理状況等の確認、使用実態などの聞き取りを行ったのち、検針に伴う注意事項などについて、ご説明します。
また、汚水排出量の認定に当たり当局計測装置(時間計「Q&A(全般Q1)」)を設置する場合は、時間計の設置・動力ポンプの1時間当たりの揚水量の査定を別途行います。- 時間計の設置は、当局委託会社が行います。
4 下水道料金の請求
水道検針期間ごとに水道局による検針が行われます。(検針期間は水道局検針票によりご確認ください。)
原則、水道使用分と合算で請求されるため、お客さまが指定した上下水道料金のお支払方法にて請求されます。【申告の手続】
雨水貯留槽に補給水を入れている場合で、下水道料金の二重徴収が発生している際は、私設量水器※を設置の上、補給水量を計測し申告いただければ、その分は汚水排出量から控除できます。
申告の手続は、水道検針期間ごとに補給水の使用水量を計測し、検針票を受取ってから3日以内に「雨水利用にかかる補給水量申告書」を提出してください。
※私設量水器は、計量法の特定計量器の要件を満たしていること(「Q&A「全般Q3~Q5」)【提出書類】
必要書類 記載例等 公共下水道使用届 公共下水道使用届記載例 私設量水器(使用・変更・廃止)届※ 私設量水器(使用・変更・廃止)届記載例 私設量水器の設置時(使用前)の写真※ ー 図面・平面図(給排水系統がわかるもの) 図面・平面図作成例 雨水利用にかかる補給水量申告届出書 雨水利用にかかる補給水量申告届出書記載例 雨水利用にかかる補給水量 申告書 雨水利用にかかる補給水量 申告書記載例 その他、当局が必要と判断した書類 ー - 私設量水器を設置する場合
私設量水器の写真については、指針だけでなく側面や蓋(裏面も)など全体的に写真を撮っていただくようお願いします。
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公共下水道使用届、 公共下水道一時使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」に処せられます。 また、偽りその他不正の手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。) 以下の過料に処せられます (東京都下水道条例第25条及び第26条)。
井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水の届出の利便性向上のため、下記リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。