透析医療機関の皆さまへ

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本ページは、東京都23区内において透析医療機関に従事されている方に向けた内容です。

透析医療機関の皆さまへ(お願い)

透析装置の内部の洗浄には、酸性やアルカリ性の薬品が使用されています。その排水を下水道に排除する場合には、水素イオン濃度(pH)を下水排除基準である5を超え9未満の範囲内に収める必要がありますので、基準内となるよう中和処理等の排水の管理をお願いします。

この基準に適合しない排水を流した場合、排水の水質を改善するよう命令したり、公共下水道への排水を一時停止するよう命令したりすることがあります。

また、酸性排水が下水道に流されるとコンクリート製の下水道管が損傷し、道路陥没を引き起こす場合があります。

下水道施設に損傷が発生した場合、下水道法第18条に基づき、原因者に原状復旧費用を負担していただく場合があります。

せいじょうなげすいどうかん
正常な下水道管

そんしょうしたげすいどうかん
損傷した下水道管

酸性排水によってコンクリートが損傷し、内部の砂利や鉄筋がむき出しになっています。このような損傷が発生した場合、下水への排水ができなくなるため医療行為に支障が生じるとともに、道路陥没を引き起こし、日常生活に影響を及ぼす場合があります。

下水排除基準を満たすために

排水を下水排除基準に適合させるためには、原則として除害施設を設置する必要があります。
除害施設を新設または変更する場合は、下水道局へ届出が必要です。

届出様式案内

新規に事業場を開設するとき、新規に特定施設・除害施設を設置するとき

届出名 電子申請 届出の期限 様式ダウンロード 記載例 備考
1 公共下水道使用開始(変更)届 あらかじめ  
2 特定施設設置届出書 設置しようとする日の60日前まで 事業場によっては不要の場合がありますので、お問合せください。
3 除害施設の新設等及び 使用の方法の変更届出書 設置しようとする日の60日前まで 事業場によっては不要の場合がありますので、お問合せください。
4 届出別紙 設置しようとする日の60日前まで  
5 工事等完了届出書 完了した日から5日以内  

その他

届出名 電子申請 届出の期限 様式ダウンロード 記載例 備考
1 水質改善報告書 不可
(電子メール可)
事業場によって記載内容は異なります。
必要に応じて記載例をご参照ください。
事務所から指示があった場合に提出してください。電子メールで提出する場合は、あらかじめ所管の下水道事務所へお問い合わせください。
2 水質改善報告書(透析医療機関(簡易中和)用) 不可
(電子メール可)
  事務所から指示があった場合に提出してください。電子メールで提出する場合は、あらかじめ所管の下水道事務所へお問い合わせください。
3 水質改善報告書別紙(透析医療機関用) 不可
(電子メール可)
水質改善の方法によって様式が異なります。 事務所から指示があった場合に提出してください。電子メールで提出する場合は、あらかじめ所管の下水道事務所へお問い合わせください。

水質管理責任者の選定について

下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場においては、水質管理責任者を選定する必要があります。
水質管理責任者の役割や水質管理責任者になるための要件等については、以下リンク先からご確認ください。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、お気軽に所管の下水道事務所にお問い合わせください。
以下リンク先からご確認ください。

  • 東京23区外に所在する事業場については、各市町村の担当部課にお問い合わせください。

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