水質測定、報告、立入検査
- 水質測定義務
- 報告義務
- 立入検査
水質の測定とその記録(下水道法第12条の12)
公共下水道へどのような下水が排除されているかを知るために、下水を排除している特定施設の設置者は、その下水の水質を測定し、その結果を記録してください。測定方法、測定箇所、記録の方法については、所管の下水道事務所へお問い合わせください。なお、測定回数は、次のとおりです。
測定項目 | 測定回数 |
---|---|
pH・温度 | 1日に1回以上 |
BOD | 14日に1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年に1回以上 |
その他の項目 | 7日に1回以上 |
報告義務(下水道法第39条の2)
特定施設の設置者や一定の基準に適合しない下水を排除する者は、当局が求めたときには、次の事柄について報告してください。
- 下水を排除する事業場等の状況
- 除害施設等
- 排除する下水の水質
立入検査に応じる義務(下水道法第13条)
当局職員は、公共下水道の働き及び構造を保全し、また、公共下水道からの放流水の水質を基準に合わせるために、排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設、その他の物件について、いつでも検査することができることになっています。当局の立入検査に御協力ください。
記事ID:082-001-20240927-008784