建設業の皆様へ
公共下水道への排水については、公共用水域の水質保全と下水道施設の維持管理等の観点から水質規制を行っています。
建設業の方々におかれましても、下水排除基準の遵守義務や届出を提出する義務等について、下水道法や東京都下水道条例で定められています。
工事現場の排水処理
建設業における水質規制についてまとめましたので、以下のリーフレットを御覧ください。
必要な届出の様式
届出別紙の記入例
届出別紙の記入例は以下のとおりです。事業場によっては記載内容は異なりますので、必要に応じて御参照ください。
- 中和処理に炭酸ガスを使用する場合
- 中和処理に硫酸と水酸化ナトリウムを使用する場合
よくあるご質問
届出書の提出先はどこですか?
届出書は所管の下水道事務所に御提出ください。
工事着工日が迫っており、60日前までの提出が厳しいのですが。
審査の結果、届出書の内容が適当であると認められる場合には、60日の実施制限期間を短縮することができます。届出時に所管の下水道事務所に御相談ください。
届出書を出さないとどうなりますか?
法律又は条令に基づく届出義務に違反した場合は、罰則が適用される場合があります。
例:特定施設設置の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金の適用があります。(下水道法第47条の2)
書き方がわからない場合はどうすればいいですか?
上記の届出書の記入例を御参照ください。わからないときはお気軽に所管の下水道事務所に電話等でお問い合わせください。スムーズに届出書を記入できるよう下水道局がサポートします。
記事ID:082-001-20240927-008801