下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある工場、事業場において、下水を当該排除基準内にして排除するために必要な役割を果たす責任者をいいます。(東京都下水道条例第7条の16)
なお、事業場により、水質管理責任者となるための要件が異なりますので、注意してください。
水質管理責任者は、次のような仕事を行います。
水質管理責任者となるための要件は次のとおりです。(東京都下水道条例施行規程第7条の4、別表)
1 1日について30リットルを超える汚水を処理する処理施設又は除害施設を有する事業場
(1) 国の水質関係公害防止管理者の資格を持つ者
(2) 東京都公害防止管理者の資格を持つ者
(3) 当局の行う講習(甲)を修了した者
(4) 当局の指定した講習(甲)を修了した者
2 1日について30リットル以下の汚水を処理する処理施設又は除害施設を有する事業場
(1) 1 の(1)~(4)に掲げる者
(2) 当局の行う講習(乙)を修了した者
(3) 当局の指定した講習(乙)を修了した者
(4) 普通洗濯業の事業場に限っては、クリーニング業法に基づくクリーニング師研修を終了した者
3 1 及び 2 以外の特定事業場など
(1) 2 の(1)~(4)に掲げる者
(2) 感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場(全ての廃液を業者委託回収処分している事 業場に限る。)においては、当該事業場の特別管理産業廃棄物管理責任者または公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する特別管理産業 廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した者
※水質管理責任者を選任した場合は、所管の下水道事務所まで届け出てください。また、変更した場合も同様にお願いします。(東京都下水道条例第7条の16)(→様式(届出)一覧を表示)
水質管理責任者リフレッシュ講習について
東京都では、最近の水質関係法令や処理技術についての情報を提供するため、既に水質管理責任者に選任されている方を対象にリフレッシュ講習を実施しています。
なお、このリフレッシュ講習は、必要に応じて対象事業場ごとに実施しています。
お問い合わせ先
施設管理部 排水設備課 排水指導担当
〒163-8001
東京都西新宿二丁目8番1号
東京都第二本庁舎29階
電話 03-5320-6585
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