特定施設及び除害施設の届出の区分と順序
特定施設及び除害施設の届出の区分
特定施設及び除害施設についての届出の区分は、次のようになっています。詳しい内容は、特定施設に関する届出、除害施設に関する届出を参照してください。
- 除害施設とは、下水排除基準表の水色部分の下水を処理する施設です。
届出の順序
特定施設及び除害施設を設置し、又は変更しようとするときの届出の手続きの順序は次のようになっています。
記事ID:082-001-20240927-008782