ほう素及びふっ素の下水排除基準について
平成14年1月1日から、ほう素及びふっ素が下水排除に係る規制物質として追加されています。
下水排除基準
規制物質 | 河川その他の公共用水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 A |
海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 B |
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ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 | 230mg/L以下 |
ふつ素及びその化合物 | 8mg/L以下 | 15mg/L以下 |
ほう素及びふっ素は、事業場の所在地によって下水排除基準が異なります。
特別区の区域内ではこちらの図のように2通りの区域(河川を放流先とする下水道の処理区と海域を放流先とする下水道の処理区)に分類されます。
上記表中のAに該当:河川を放流先とする下水道の区域(処理区)
地図中の囲み斜線部分(三河島、小台、落合、小菅、新河岸、中川の各処理区)
上記表中のBに該当:海域を放流先とする下水道の区域(処理区)
地図中の囲み斜線以外の部分(芝浦、砂町、森ヶ崎、葛西の各処理区)
どちらの区域に該当するか不明な場合は、下水道局の各下水道事務所にお問い合わせ下さい。
暫定基準(令和4年7月1日更新)
排水基準を直ちに達成することが技術的に困難な業種とされる特定事業場に対し、経過措置として暫定排水基準が適用されています。
詳細は、こちらをご覧ください。
ほう素を含む排水の処理について
キレート樹脂による吸着法が有効確実であるとされています。
ふっ素を含む排水の処理について
カルシウム添加による凝集沈殿法が一般的です。
凝集沈殿法によって下水排除基準を守ることができない場合は、キレート樹脂による吸着法やアルミニウム塩添加による共沈法等により2段階処理を行う必要があります。
お問い合わせ先
施設管理部排水設備課
電話03-5320-6585
記事ID:082-001-20240927-009162