透析医療機関の皆様へ
透析装置の内部の洗浄には、酸性やアルカリ性の薬品が使用されています。その排水を下水道に排除する場合には、水素イオン濃度(pH)を下水排除基準である5を超え9未満の範囲内に収める必要がありますので、基準内となるよう中和処理等の排水の管理をお願いします。
この基準に適合しない排水を流した場合、排水の水質を改善するよう命令したり、公共下水道への排水を一時停止するよう命令したりすることがあります。
また、酸性排水が下水道に流されるとコンクリート製の下水道管が損傷し、道路陥没を引き起こす場合があります。
下水道施設に損傷が発生した場合、下水道法第18条に基づき、原因者に原状復旧費用を負担していただく場合があります。
透析医療機関からの酸性排水による下水道管の損傷事例
正常な下水道管
損傷した下水道管
酸性排水によってコンクリートが損傷し、内部の砂利や鉄筋がむき出しになっています。このような損傷が発生した場合、下水への排水ができなくなるため医療行為に支障が生じるとともに、道路陥没を引き起こし、日常生活に影響を及ぼす場合があります。
下水排除基準を満たすために
排水を下水排除基準に適合させるためには、原則として除害施設を設置する必要があります。
除害施設を新設または変更する場合は、下水道局へ届出が必要です。
お問合せ先(東京23区内)
※東京23区外に所在する事業場については、各市町村の担当部課にお問い合わせください。