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特定事業場の事故時の届出、応急措置について

特定事業場には有害物質、油が公共下水道に流入する事故が発生した場合の応急措置対応と、事故内容の届出が義務づけられています。
適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者(東京都23区は東京都下水道局長)は、事業場に対し応急の措置を命令することができます。
応急の措置の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

特定事業場とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設、及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置している事業場です。
有害物質、油とは、

  • 水質汚濁防止法施行令第2条各号に規定する有害物質
  • ダイオキシン類
  • 水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に規定する油

これらの物質が、下水道排除基準を超えて流出する事故が発生した場合に、事故届(通報)の対象となります。
東京都23区に所在する特定事業場に係る届出(通報)先等、詳しくは「水質事故時の対応について」をご覧下さい。(東京23区外に所在する事業場につきましては、各市町村の担当部課にお問い合わせください)

リーフレット

届出様式

  1. 事故届出書
  2. 事故再発防止措置計画届出書
  3. 事故再発防止措置完了届出書

表 事故時の措置対象となる有害物質、油

有害物質 カドミウム テトラクロロエチレン シマジン
シアン ジクロロメタン チオベンカルブ
有機燐 四塩化炭素 ベンゼン
1,2-ジクロロエタン セレン
六価クロム 1,1-ジクロロエチレン ほう素
砒素 シス-1,2-ジクロロエチレン ふつ素
総水銀 1,1,1-トリクロロエタン アンモニア・硝酸・亜硝酸
アルキル水銀 1,1,2-トリクロロエタン 塩化ビニルモノマー
ポリ塩化ビフェニル 1,3-ジクロロプロペン 1,4-ジオキサン
トリクロロエチレン チウラム ダイオキシン類
油類 原油 軽油 動植物油
重油 灯油  
潤滑油 揮発油

お問い合わせ先

施設管理部排水設備課
03-5320-6586

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