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届出・根拠法令の一覧

公共下水道使用開始に関する届出

届出名届出が必要な場合届出内容
1 公共下水道使用開始(変更)届
  • 排除する汚水の量が、最も多い日で50m3以上ある場合。
  • 公共下水道へ流す汚水の水質※が下水排除基準の表の値に1項目でも適合しない場合(BOD、SS、pH、温度については( )の数値)。

<下水道法第11条の2>

  • 汚水の量
  • 汚水の水質
  • 使用開始の時期
  • 除害施設が必要なときはそのあらまし
2 公共下水道使用開始届

特定施設を設置するとき(上記に該当しない場合に限る)。

<下水道法第11条の2第2項>

使用開始の時期

(最終変更:平成27年4月)

特定施設に関する届出

届出名届出が必要な場合届出内容
1 特定施設設置届出書

工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものが当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき。

<下水道法第12条の3第1項>

①(個人の場合)氏名及び住所
(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名

②工場又は事業場の名称及び所在地

③特定施設の種類

④特定施設の構造

⑤特定施設の使用方法

⑥特定施設から排出される汚水の処理方法

⑦公共下水道に排除される下水の量及び水質、用水及び排水の系統

2 特定施設使用届出書

特定施設に指定された際に、その施設を設置している者(工事中を含む)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するもの。

<下水道法第12条の3第2項>

すでに特定施設を設置している工場又は事業場が公共下水道を使用することとなったとき。

<下水道法第12条の3第3項>

3 特定施設の構造等の変更届出書

1、2の「届出内容」のうち、④、⑤、⑥又は⑦のいずれかを変更しようとするとき。

<下水道法第12条の4>

変更しようとする事項
4 氏名変更等届出書

1、2の「届出内容」のうち、①又は②のいずれかを変更したとき。

<下水道法第12条の7>

変更した事項
5 特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止したとき。

<下水道法第12条の7>

廃止した特定施設
6 承継届出書

1、2の届出をした者の地位を承継したとき。

<下水道法第12条の8第3項>

承継の原因(譲り受け、借用、相続、合併、分割)
7 工事等完了届出書

特定施設の設置又は構造等の変更の届出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。

<東京都下水道条例施行規程第7条>

完了した事項

(最終変更:平成27年4月)

除害施設に関する届出

届出名届出が必要な場合届出内容
1 除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書

除害施設の新設、増設、改築又は除害施設の使用方法の変更をしようとするとき。

<東京都下水道条例第4条第2項>

①(個人の場合)氏名及び住所
(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名

②工場又は事業場の名称及び所在地

③工場又は事業場の概要

④除害施設の構造及び使用方法

  • 新設届の場合には全部
  • 増設、改築、使用方法変更届の場合には該当するもの
2 氏名変更等届出書

1の「届出内容」のうち、①、②、又は③のいずれかを変更したとき。

<東京都下水道条例第4条第3項>

変更した事項
3 除害施設使用廃止届出書

除害施設の使用を廃止したとき。

<東京都下水道条例第4条第3項>

廃止した除害施設
4 承継届出書

1の届出をした者の地位を承継したとき。

<東京都下水道条例第4条第3項>

承継の原因(譲り受け、借用、相続、合併、分割)
5 工事等完了届出書

除害施設の新設等及び使用の方法の変更の届出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。

<東京都下水道条例施行規程第7条>

完了した事項

(最終変更:平成27年4月)

実施制限期間短縮願い

届出名届出が必要な場合届出内容
1 実施制限期間短縮願い
  • 特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したいとき。
  • 除害施設の新設等及び使用の方法の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したいとき。

<下水道法第12条の6>
<東京都下水道条例第5条第3項>

  • 工事着工希望日
  • 着工しなければならない理由

(最終変更:平成27年4月)

水質管理責任者に関する届出等

届出名届出が必要な場合届出内容
1 水質管理責任者選任等届出書 水質管理責任者を選任、又は変更したとき。
  • 水質管理責任者の氏名、役職、連絡方法
  • 水質管理責任者の資格区分

※ 資格を証する書面の写しが必要です。

2 水質管理責任者資格講習課程修了証明願 水質管理責任者資格講習課程修了証を紛失し、証明を必要とする場合。

氏名等

※ 手数料がかかります。(400円)窓口は排水設備課です。
(TEL:03-5320-6585)

水質管理責任者一般講習 甲・乙 受講申込書 当局主催の水質管理責任者一般講習を受講するとき。

氏名等

※ 甲のみ写真が必要です。
※ 電話予約期間中に予約が必要です。
※ 受講日に提出願います。

(最終変更:平成27年4月)

水質事故に関する届出等

届出名届出が必要な場合届出内容
1 事故届出書

水質事故が発生した場合。

<下水道法第12条の9第1項>

  • 届出者の氏名等
  • 事故の発生日時・施設名・発生場所・発生原因・概要
  • 下水道施設に流入した有害物質等と流入量
  • 講じた措置(応急措置)の内容
2 事故再発防止措置計画届出書 事故届出書による届出のあった水質事故に関し、再発を防止するための措置計画を定めた場合。
  • 届出者の氏名等
  • 事業場の名称・所在地・事業場担当者名簿
  • 事故再発防止のための計画内容
  • 事故再発防止措置完了予定日
3 事故再発防止措置完了届出書 事故再発防止措置計画届出書による事故再発防止措置が完了した場合。
  • 届出者の氏名等
  • 事業場の名称・所在地・事業場担当者名簿
  • 事故再発防止のための措置内容
  • 事故再発防止措置完了日

(最終変更:平成27年4月)

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