開発行為に関する事前協議や届出が必要です

開発行為について

都市計画法第32 条の規定により、開発行為を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。
該当する申請者におかれましては、開発行為の許可を申請する前に、各下水道事務所へご連絡して頂き、協議をよろしくお願いします。

協議が必要な条件

開発許可を必要とする面積は、以下に該当する場合とされております※。

  • 市街化区域:500m² 以上
  • 市街化調整区域:全て
  • ただし、開発行為として指定されるかどうかについては、開発区域所在地の各特別区の相談窓口にお問い合わせ下さい。

開発行為に関する事前協議作成マニュアル(申請者用) ※令和8年3月改正

協議書作成にあたっては、こちらを参考にしてください。

開発行為に関する事前協議作成様式

様式 同意申請書
(※申請者の押印は不要)
委任状
(※申請者の押印は不要)
下水道施設一覧表
(ます、取付管)
下水道施設一覧表
(人孔、本管等)
立会写真
変更申請書

開発同意申請 オンライン手続きのご案内

令和8年3月1日より、開発同意申請に関する手続きがオンライン(電子メール)で行えるようになりました。従来の紙提出に加え、事務所へ来庁せずに手続きを進めることが可能です。申請者の皆さまの状況に合わせて、ぜひご活用ください。

1. お手続きの流れ

<Step 1>申請書提出前の打合せ
申請書の提出前に、原則として対面での打合せが必要です。
事務所担当者と協議を行い、申請内容について了承を得た上で、申請書の提出を行ってください。

<Step 2>申請書の提出
「紙」または「電子メール」での提出が可能です。ご希望の提出方法を担当者へお伝えください。

  • 紙提出をお願いするケース
申請者の皆さまの状況に応じて提出方法を選択できますが、以下のケースでは紙での提出をお願いする場合があります。
  • 書類の枚数が極端に多い場合
  • データ容量が大きく、メール送受信に支障が生じる場合
  • その他、迅速な事務処理のため紙提出が適当と判断される場合
無理のない方法で手続きが円滑に進むよう、ご協力をお願いいたします。

 

<Step 3>同意書の受領
「紙」または「電子署名付きPDF(メール送付)」での受領が可能です。

  • 電子署名付きPDFの受領を希望される場合は、メール本文に以下の文言を記載してください。
「電子署名付きの文書で受け取ることに同意します。」

 

●電子署名について

■ 電子署名とは
電子署名とは、紙文書における押印(公印)に相当する電子的な証明です。
当局が発出するPDF文書に電子署名を付与することで、以下を証明するものです。

  • 当局が正式に作成・発出した文書であること
  • 文書内容が改ざんされていないこと

■ 電子署名の検証方法
当局から受領した電子署名付きPDFについては、東京都が提供する以下のサービスにより、電子署名の有効性を確認できます。

▼ 東京都電子署名検証サービス
https://verifysignature.metro.tokyo.lg.jp/
電子署名付きPDFをアップロードすると、電子署名が有効かどうかが確認できます。

2. 電子メールでの提出・受領について

電子メールでの手続きをご希望の方は、以下のルールに沿って送信してください。

【送付先メールアドレス】
担当事務所へご確認ください。

【メール作成時の注意点】
円滑な受付処理のため、以下の注意事項の遵守にご協力をお願いいたします。
件名 【開発行為】〇〇〇〇
  • 件名の先頭に必ず【開発行為】と記載し、続けて案件名などを入力してください。
  • 容量オーバーで分割送信する場合は【開発行為2】と番号を振ってください。
添付ファイル 形式:PDF または DocuWorks
容量:1通あたり10MB以下
図面:数値や内容が明確に判読できるように作成してください。
同意書の受領 メールでの同意書受領(電子署名付き)を希望される場合は、メール本文に以下の文言を貼り付けてください。
「電子署名付きの文書で受け取ることに同意します。」
送信後の電話連絡 メール送信後は、受付状況確認のため、担当事務所へお電話をお願いいたします。 以下をお伝えいただくと確認がスムーズです。
  • 送信した日時
  • 件名
  • 送付通数
  • セキュリティの影響などによりメールが不達となるリスクを避けるため、ご協力をお願いします。

事前の打ち合わせについて

申請書の提出等で窓口においでになる場合は、次の問い合わせ先一覧をご覧になり該当する下水道事務所に事前に電話連絡をお願いします。

協議案件所在地 問い合わせ先
千代田区、中央区
港区(台場を除く)、
渋谷区
中部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
千代田区大手町2-6-3
3270-7343
文京区、台東区、
豊島区、荒川区
北部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
台東区蔵前2-1-8
5820-4354
墨田区、江東区
港区のうち台場地区
品川区のうち東八潮地区
大田区のうち令和島地区
東部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
江東区東陽7-1-14
3645-9267
足立区、葛飾区、江戸川区 東部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
葛飾区小菅1-2-1
5680-1561
新宿区、中野区、杉並区 西部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
中野区新井3-37-4
5343-6213
北区、板橋区、練馬区 西部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
北区浮間4-27-1
3969-2439
品川区(東八潮を除く)
目黒区、大田区(令和島を除く)
世田谷区
南部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当
大田区雪谷大塚町13-26
5734-5052

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記事ID:082-001-20240927-008113