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公共下水道供用開始の告示について

  1. 公共下水道供用開始の告示は下水道法(以下「法」という。)第9条の規定に基づき行われるものであり、供用が開始されると、その区域内の土地の所有者、使用者又は占有者等は法第10条に規定する排水設備の設置義務が生ずる。
  2. 告示区域内における排水設備の設置義務は、公共下水道の目的を達成するために必要不可欠なものであり、この設置義務を履行しない場合は、法第38条第1項の監督処分を受け、さらに、この監督処分を遵守しないときは、法第46条の罰金に処せられることがある。
    その他告示区域内では、建築基準法に基づく規制を受ける。
  3. この一覧表に登載した区域は、東京都下水道局が敷設し所管している公共下水道で供用開始された区域である。この下水道は法第4条に基づき、事業計画の認可を受けた法第2条で規定する「公共下水道」である。
  4. 本書使用用語の説明
    1. 下水を処理すべき区域、下水(雨水を除く。)を処理すべき区域
      法第2条で規定する処理区域で、排除された下水を終末処理場により処理することができる区域を指し、この区域においては、水洗便所を下水道に直結して、し尿を流すことができる。
      なお、区域には、分流式、合流式の排除方式に分かれているため排水設備の新設等を設置する時は所管の下水道局下水道事務所お客さまサービス課に問い合わせすること。
    2. 下水を排除すべき区域
      告示により公共下水道に下水を排除しなければならない区域をいう。
      下水を排除すべき区域は本来は下水を処理すべき区域をも含むが、本書においては下水を処理すべき区域を除いた部分を示すこととする。従って、水洗便所を下水道に直結して、し尿を流すことはできない。
    3. 全部告示
      図の4番地のように、その番地のすべてが公共下水道の排水区域にあり、下水道の使用が可能な番地である。
    4. 一部告示
      図の5番地のように、公共下水道の排水区域の部分は、下水道の使用が可能であり、他の部分は使用不可能な番地をいう。なお、詳細については、所管の下水道局下水道事務所お客さまサービス課に問い合せること。

告示図のイラスト

告示図の例

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