下水道管きょ及び光ファイバーの利用ガイド
東京都下水道局では、光ファイバーを敷設するための下水道管きょの空間貸しや、光ファイバーの心線貸しを行っております。
ご利用の条件は、以下のとおりです。(令和元年6月7日一部改定)
(参考)東京都交通局でも光ファイバー等を貸し出しております。
空間利用者
国、地方公共団体、認定電気通信事業者、登録一般放送事業者。
心線利用者
国、地方公共団体その他公共団体、認定電気通信事業者、登録一般放送事業者。
令和元年6月7日からのご利用料金(税別)
種別 | ケーブル外径 | 公共下水道(23区) | 流域下水道 |
---|---|---|---|
空間貸し | 10mm未満 | 1,076円/m・年 | 646円/m・年 |
10mm以上20mm未満 | 1,345円/m・年 | 808円/m・年 | |
20mm以上 | 1,614円/m・年 | 970円/m・年 | |
心線貸し | - | 134円/m・心・年 | - |
※ 詳しくは利用相談窓口までお問い合せください。
管きょ内敷設後の光ファイバー
ロボットによる光ファイバー敷設状況
1 使用申請手続き
(1)利用要望の受付
利用希望者が局の利用相談窓口へご連絡していただきます。
なお、利用希望者は「東京都下水道局暗きょ等の利用に関する規程」の範囲に限らせていただきます。
空間貸しの利用フローは下記のとおりです(心線貸しもこれにも準じます)。
事前協議
利用要望の受付(窓口:計画調整部事業調整課設備計画担当)
利用希望の区間・時期・ケーブル仕様・その他必要なことについて相談いたします。
基本調査(空間貸しのみ)
基本調査協力依頼の提出
管きょの机上調査、ルート選定、アプローチ状況等で敷設可能かを調査し、事前調査実施の要否を判断します。利用希望者負担での実施となります。*調査期間は延長等により異なります。
事前調査
事前調査承認願の提出
管きょ内状況をTVカメラ・目視によって調査・情報収集し、実施設計を行います。
利用希望者側での実施と下水道局での受託実施の方法があり、利用可否の最終決定となります。利用希望者負担での実施となります。
* 調査期間は延長等により異なります。
* 管きょに補修等が必要な場合は、別途、その期間が追加されます。
使用許可申請
使用許可申請書の提出
使用許可申請書の受理から使用許可までの標準処理期間は概ね1ヶ月程度です。
使用許可
使用料の納付
下水道管きょ等の使用料を使用開始日までに、当該年度分を全額納入していただきます。
道路占用手続敷設工事(施工監理)
固着許可の申請
使用期間の開始日から敷設工事に着手可能となります。工事完了後、局立会確認を実施し、完了図書類を提出していただきます。
利用開始
維持管理協定の締結
(2)調査申込みの公表
光ファイバーを2条以上敷設することが困難な管きょ又は今後の使用ニーズが見込まれる管きょで調査の申込みがあった場合は、調査の申込みがあったことを下記のとおり、本ページ上で公表します。このとき、他の利用希望者からの申込みがあった場合は、後述する「複数事業者間の協議」内容にしたがって協議をしていただきます。
現在、利用希望者からの調査申込みの地区はありません
詳細は利用相談窓口までお問合せください。
(3)使用困難な管きょ
以下に示す管きょに該当する場合には利用できません。
- 敷設可能な空間の余裕がないもの。
- 移設、改築又は補修に関する予定があるもの。
- 老朽化等により光ファイバー等の敷設が困難なもの。
- 圧送管、伏越し等があり、使用が技術的に困難なもの。
- 下水量が多く、光ファイバー等の敷設が困難なもの。
詳細は、相談窓口にお問い合せください。
2 利用区間の状況
(1)空間貸し
利用希望区間の管きょ等の状況について台帳閲覧ができます。
(2)心線貸し
本ホームページ上で、貸出し可能区間を見ることができます。
3 複数業者間の協議
調査申込みがあったことを公表した時点から概ね一週間以内に、他の利用希望者から同じ区間の管きょについて調査申込みがあった場合は、両申込み者に対して一体敷設が可能かを協議していただきます。
4 使用許可の基準
使用を許可する管きょ等は以下を原則とします。
(1)空間利用
- 光ファイバー等を設置する箇所は、管きょの管頂部であること。
- 設置する光ファイバー等が、当該光ファイバー等を設置する管きょの下水の排除機能に影響を与えないことが確認できるものであること。
- 光ファイバー等の構造・設置方法等が、局が別に定める基準に適合するものであること。
- 光ファイバー等の設置工事又は、維持管理を行うことにより、管きょ渠等の構造及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
従って、光ファイバーの取付けにあたっては、下水の最大流量の確保や堅牢・平滑・耐久性を有し、堆積起因とならないこと。また、設置時に管きょを損傷させないことや陥没時に管きょ補修が容易に行なえることなどが条件となります。
(2)心線利用
- 光ファイバーを下水道管理用光ファイバー等に接続する方法は、下水道管理用光ファイバー等の構造及び機能に影響を及ぼさないものであること。
- 下水道管理用光ファイバー等との接続部分の維持管理を行うことにより、下水道管きょ等の構造及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
- 下水道管理用光ファイバー等の使用は、局の水再生センター等施設間を単位とし、下水道管理用光ファイバー等の維持管理及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
詳細は、相談窓口にお問い合せください。
5 使用許可の取消し
次の場合は、使用の許可を取消します。
- 使用許可基準に不該当な場合。
- 工事・保守のルールを逸脱した場合。
- 使用料の不払い。
- 使用実態がない(光ファイバー未敷設等)場合。
- 虚偽の申請を行った場合。
- 公益上の必要性での撤去の場合。
詳細は、相談窓口にお問い合せください。
6 使用の期間及び更新
- 使用期間は,原則として5年以内とします。
- 使用期間の更新は、原則可能です。ただし、この場合、期間満了の6ヶ月前までに当局に協議を申し出る必要があります。
7 敷設工事及び維持管理の条件
- 管きょ内における敷設工事
- 光ファイバーの敷設は原則として、人力又は、敷設ロボットにより管きょの上部に固定します。
- 光ファイバー敷設の設計及び工事の詳細については、局の「光ファイバーケーブル下水道管路内敷設設計指針」、「土木工事標準仕様書」等の規定に従い実施します。
- 維持管理
- 光ファイバーの維持管理は、下水道管きょと一体的に行う必要があるため、点検方法・点検頻度等については、局の「光ファイバーネットワーク施設維持管理マニュアル」の規定に従い実施します。
- 下水道管理用光ファイバーを使用する場合、光ファイバーの維持管理は局が行うため、利用者は使用心線の利用上の維持管理を行っていただきます。
8 撤去等の取扱い
次に掲げる理由により、提供している管きょ等の変更・移設又は撤去の必要が生じた場合は、利用者側の光ファイバー等の移転等に係る費用については、利用者側の負担でお願いします。
- 公用若しくは公共用に供するため必要が生じた場合
- 利用者が使用期間を満了した際に使用の更新をしない場合
- 許可事業者が自己の責に帰すべき事由による場合
- 許可事業者が使用の許可を取り消された場合
- 事故若しくは災害の発生により必要が生じた場合
詳細は、相談窓口にお問い合せください。
9 各種手続き書類
手続き書類の見本は、下記をご覧ください。
10 利用相談窓口
東京都下水道局 計画調整部 事業調整課 設備計画担当
電話:03-5320-6597
関連リンク
東京都下水道局
東京都交通局
- 更新日
説明を記載してください。