下水道局発注工事における熱中症対策について
下水道局発注工事における熱中症対策について
「労働安全衛生規則」の改正(令和7年6月1日施行)により、職場における熱中症対策が強化され、「①体制整備」、「②手順作成」、「①・②を関係者に周知」が事業者に義務付けられました。
受注者の皆さまにおかれましては、各施工現場で適切な熱中症対策を実施し、事故予防に努めていただくよう、お願いいたします。
下水道局発注工事では、熱中症対策の適切な実施に伴い、工事の金額や工期の設定について、工事変更等による対応を行っておりますので、監督員にご相談ください。
記事ID:082-001-20250609-010749