工事施行適正化推進要綱について
令和7年2月版
令和6年12月、建設業法施工令及び国立大学法人法施工令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)が公布され、建設業法施工令(昭和31年政令第273号)が一部改正されました。
これを受け、当局「東京都下水道局工事施行適正化推進要綱」についても、一部改正を行いました。
項目 | 現行 | 改正後 |
専任の監理技術者等を要する金額 | 4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
※( )内は建築一式工事の場合
名称 | PDF形式 |
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東京都下水道局工事施行適正化推進要綱(令和7年2月版) |
令和6年10月版
令和6年9月、財務局の定める「東京都工事施行適正化推進要綱」及び「同解説」において、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認を行う際の企業集団内の出向社員に係る取扱や現場代理人の兼務についての取扱の追記等の一部改正がありました。
これを受け、当局「東京都下水道局工事施行適正化推進要綱」及び「同解説」についても、一部改正を行いました。
名称 | PDF形式 |
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東京都下水道局工事施行適正化推進要綱(令和6年10月版) | |
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説(令和6年10月版) |
令和6年4月版
令和6年3月、財務局の定める「東京都工事施行適正化推進要綱の解説」において、営業所における専任の技術者の取扱いについて一部改定がありました。
これを受け、当局「東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説」についても、一部改定を行いました。
- 「東京都下水道局工事施行適正化推進要綱」に変更は有りません。
名称 | PDF形式 |
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東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説(令和6年4月版) |
令和5年1月版
令和4年11月18日に「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布され、令和5年1月1日から工事の技術者配置に係る金額要件の緩和が施行されることとなりました。
これを受け、「東京都下水道局工事施行適正化推進要綱」(平成22年3月31日付21下計技第195号)及び「同解説」を一部改定しました。
表.金額要件の緩和の概要について【令和5年1月4日以降】 ※()内は建築一式工事の場合
項目 | 現行 | 改正後 |
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特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000万円 (6000万円) |
4500万円 (7000万円) |
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 | 3500万円 (7000万円) |
4000万円 (8000万円) |
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
名称 | PDF形式 |
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東京都下水道局工事施行適正化推進要綱(令和5年1月版) | |
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説(令和5年1月版) |
なお、令和4年12月までは、以下を適用します。
令和3年8月版
名称 | PDF形式 |
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東京都下水道局工事施行適正化推進要綱(令和3年8月版) | |
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説(令和3年8月版) |
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