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特許情報

下水道局の特許関連情報

下水道局が取得している特許等(特許、実用新案、意匠及び商標)の一覧と、特許等の製造、販売及び使用に関する制度を紹介しています。
特許等の製造、販売及び使用に関する制度については、ページ下段にあります。

1.特許等一覧情報

下水道局では、職員が着想したアイデアや、民間企業等との共同研究や工事請負契約等から生まれた発明について、特許庁へ出願を行い、多数の特許等を取得しています。
特許等一覧情報は、下水道局が取得している特許権、実用新案権、意匠権及び商標権について、技術分野別に紹介しています。

紹介内容

  • 権利の種類(特許、実用新案、意匠、商標のいずれかです。)

    特許 ・・・ 自然法則を利用した技術的なアイデアのうち高度なもの。
    実用新案 ・・・ 自然法則を利用した技術的なアイデアで、物品の形状、構造または組合せに関するもの
    意匠 ・・・ 物品の形状、模様、または色彩からなるデザイン
    商標 ・・・ 文字、図形、記号、立体的形状、または色彩からなるマークで、事業者が「商品」や「役務」について使用するもの

  • 登録番号(特許庁に登録されている番号です。)
  • 登録年月日(特許庁に登録された年月日です。)
  • 発明の名称
  • 共同発明者(下水道局と権利を共有している民間企業などの有無です。「なし」の場合は下水道局の単独の権利となります。)
  • 発明の概要(発明技術の概要を記載しています。)
  • 出願年月日(特許庁に出願した年月日です。)

特許等一覧情報を見る

(令和4年7月時点の情報を基に掲載しています)

特許等一覧情報:CSVファイル

2.特許等の製造、販売及び使用に関する制度

下水道局には、民間企業の方々に特許等の製造、販売及び使用の許諾を行う制度があり、より多くの民間企業の方に特許発明を活用した事業を展開して頂きたいと考えています。

下水道局の保有する特許発明の製造、販売及び使用については、「実施契約」を締結させて頂くことで可能となります。(特許発明に共同発明者がいる場合は、共同発明者の同意が必要となります。)
※ 特許発明を製造、販売及び使用することを、特許法では「実施」と言います。

「実施契約」では、おもに

  • 実施の範囲
  • 実施料
  • 実施にあたる事務手続き

などを取り決め、締結することになります。

下水道局の「実施契約」のサンプルを用意しておりますのでご参照下さい。
(実施料等については、実際の契約時に決めさせて頂きますので空欄となっております。)

実施契約を希望される方、興味のある方、内容等にご不明な点などにつきましては、下記まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

東京都下水道局経理部資産運用課
電話 直通:03-5320-6543 FAX:03-5388-1702

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