亜鉛に係る暫定排水基準の適用について
事業者の皆さまへ
亜鉛の排水基準について、水質汚濁防止法の「排水基準を定める省令」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が改正となり、以下のとおり適用期間が令和11年12月10日まで延長されます。
下水道法及び東京都下水道条例に基づく水質規制についても、「排水基準を定める省令」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」と同じ基準が適用となりますので、各事業場におかれましては、引き続き、適正な水質管理に努めていただきますようお願い申し上げます。
暫定排水基準
業種 | 適用される下水排除基準 | |
---|---|---|
暫定排水基準 適用期間延長(令和11年12月10日まで延長) |
電気めっき業 | 4mg/L以下 |
なお、暫定排水基準の対象となる特定事業場から排出される汚水を処理する、いわゆる共同処理場についても、暫定排水基準が適用されます。
詳しくは、所管する下水道事務所お客さまサービス課水質規制担当又は施設管理部排水設備課排水指導担当までお問い合わせください。
記事ID:082-001-20240927-009161