ご利用の条件や手続の概要は、以下のとおりです。
詳細は利用相談窓口までお問い合せください。
熱利用事業者
下水道施設に熱交換器等を設置していただけるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。
- 国、地方公共団体
- 熱供給事業法第二条第三項に規定する熱供給事業者
- 以下の条件をどちらも満足する者
(1)下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。
(2)下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
下水道施設(建物等)の使用料
下水道施設(建物等)を一時的に使用する場合は、事前に行政財産使用許可を申請し、許可を受ける必要があります。
使用料や申請手続きについては、利用相談窓口までご相談ください。
熱使用料
下水熱の有効利用に係る費用として、下水道施設の使用料とは別に熱使用料をご負担いただきます。
熱使用料は協定において金額を決定いたします。
立会監督費
事前調査や設置工事等においては下水道局職員の立会いが必要となり、人件費、交通費及び事務費相当分を立会監督費としてご負担いただく場合があります。
1 ご利用案内(手続のフロー)
利用希望者は下水道局の利用相談窓口へ連絡してください。
利用フローは下記のとおりです。
利用相談
利用相談窓口への連絡(利用相談窓口:計画調整部事業調整課設備計画担当)
- 利用希望の施設・期間・熱交換器等の仕様・その他必要な事項について確認します。
基本調査
基本調査協力依頼の提出
- 施設の机上調査により、利用希望の施設に設置可能かを調査します。利用希望者負担での実施となります。
調査申込みの公表
他事業者の利用希望有無の確認・調整
- 基本調査の申込みがあった場合は、調査の申込みがあったことを下記のとおり、本ページ上で公表します。このとき、他の利用希望者からの申込みがあった場合は、後述する「複数事業者間の協議」内容にしたがって協議をしていただきます。
現状、利用希望者からの調査申込み施設はありません。
事前調査
事前調査の申請
- 施設の状況を目視、測定機器等によって調査・情報収集し、実施設計を行います。利用希望者負担での実施となります。
なお、事前調査の結果により設置できない場合もあります。
協定締結
下水熱利用に関する協定の締結
- 利用希望者は、下水道局へ協定の締結を依頼してください。
使用許可申請
使用許可申請書の提出、下水道施設(建物等)の使用料の納付
- 使用許可申請書の受理から使用許可までの標準処理期間はおおむね1ヶ月です。
- 使用開始日までに、下水道施設使用料の当該年度分を全額納入していただきます。
設置工事
設置工事の施工・立会確認
- 別途協定で定める設置計画等を提出していただいてから設置工事に着手可能となります。工事完了後、下水道局が立会確認を実施し、完了図書類を提出していただきます。
利用開始
維持管理
- 下水道施設の構造及び機能に影響を生じさせないように、保守点検を実施していただきます。点検の手法・頻度については協議を行い、別途協定を締結します。
2 利用施設の状況等
利用希望施設の状況については、利用相談窓口までお問合せください。
3 複数業者間の協議
調査申込みがあったことを公表した時点からおおむね一週間以内に、他の利用希望者から同じ施設について調査申込みがあった場合は、両申込み者に対して両立の可否を協議していただきます。
4 利用にあたっての個別協議事項
下水道施設からの下水熱利用に関する以下の事項は、利用希望者との個別協議のうえ協定で定めることとしております。詳細は利用相談窓口までお問合せください。
- 処理水等の取水方法
- リスク分担及び責任区分
- 利用の中止、変更等
- 利用期間及び利用の継続
- 撤去等の取扱い
- 料金
- 設置工事
- 維持管理
- その他必要事項
5 各種申請書
申請書の見本は、下記をご覧ください。
6 利用相談窓口
東京都下水道局 計画調整部 事業調整課 設備計画担当
電話:03-5320-6597
- 更新日
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