ご利用の条件や手続の概要は、以下のとおりです。
なお、下水道管きょには合流式と分流式がありますが、東京都の下水道の多くは合流式下水道であるため、これを基準として、条件等を定めています。
詳細は利用相談窓口までお問い合せください。
熱利用事業者
下水道管きょに熱交換器等を設置していただけるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。
- 国、地方公共団体
- 熱供給事業法第二条第三項に規定する熱供給事業者
- 下水道法施行令第十七条の三第二項に規定する者(以下の条件をどちらも満足する者)
- 下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。
- 下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
暗きょ使用料
下水道暗きょ等の使用料は以下のとおりです(税別)。
なお、暗きょ使用料については改定される場合があります。
熱交換器等の幅※ | 公共下水道(23区) | 流域下水道 |
---|---|---|
100mm未満 | 1,782円/m・年 | 1,074円/m・年 |
100mm以上200mm未満 | 2,228円/m・年 | 1,342円/m・年 |
200mm以上 | 2,674円/m・年 | 1,610円/m・年 |
- 熱交換器等の幅は、下水道暗きょ等の長さの方向に対して垂直な平面上における熱交換器等の輪郭が囲む領域の面積の正の平方根とする。
熱使用料
下水熱の有効利用に係る費用として、暗きょ使用料とは別に熱使用料をご負担いただきます。
熱使用料は協定において金額を決定いたします。
立会監督費
事前調査や設置工事等においては下水道局職員の立会いが必要となり、人件費、交通費及び事務費相当分を立会監督費としてご負担いただきます。
1 ご利用案内(手続のフロー)
利用希望者は下水道局の利用相談窓口へ連絡してください。
利用フローは下記のとおりです。
利用相談
利用相談窓口への連絡(利用相談窓口:計画調整部事業調整課設備計画担当)
- 利用希望の区間・期間・熱交換器等の仕様・熱利用事業者の要件・その他必要な事項について確認します。
基本調査
基本調査協力依頼の提出
- 管きょの机上調査により、利用希望の区間等に設置可能かを調査します。利用希望者負担での実施となります。
調査申込みの公表
他事業者の利用希望有無の確認・調整
- 基本調査の申込みがあった場合は、調査の申込みがあったことを下記のとおり、本ページ上で公表します。このとき、他の利用希望者からの申込みがあった場合は、後述する「複数事業者間の協議」内容にしたがって協議をしていただきます。
現在、利用希望者からの調査申込みの地区はありません。
事前調査
事前調査の申請
- 管きょの状況をTVカメラや目視、測定機器等によって調査・情報収集し、実施設計を行います。利用希望者負担での実施となります。
なお、事前調査の結果により設置できない場合もあります。
協定締結
下水熱利用に関する協定の締結
- 利用希望者は、下水道局へ協定の締結を依頼してください。
使用許可申請
使用許可申請書の提出、暗きょ使用料の納付
- 使用許可申請書の受理から使用許可までの標準処理期間はおおむね1ヶ月です。
- 使用開始日までに、暗きょ使用料の当該年度分を全額納入していただきます。
固着許可の申請
固着許可申請書の提出
- 熱交換器等の固着について、事前に許可申請を提出していただきます。
道路等占用許可申請
道路等占用許可の申請、占用料の納付等
- 道路等に熱交換器等を設置するときは、道路等の管理者の許可及び占用料の納付等が必要となります。詳しくは各管理者までお問い合わせください。
設置工事
設置工事の施工・立会確認
- 使用期間の開始日から設置工事に着手可能となります。工事完了後、下水道局が立会確認を実施し、完了図書類を提出していただきます。
利用開始
維持管理
- 下水道暗きょ等の構造及び機能に影響を生じさせないように、年1回以上の熱交換器等の保守点検を実施していただきます。熱利用事業者負担での実施となります。
2 利用区間の状況等
利用希望区間の管きょ等の状況について台帳閲覧ができます。
下水熱を利用するための目安となる熱量を示したポテンシャルマップもご利用ください。
- 本マップは下水熱を利用するための目安となる熱量を示したものであり、記載された熱量を保証するものではありません。また、再構築事業その他の事由により、ご利用いただけない場合があります。
- 「下水熱ポテンシャルマップ(広域ポテンシャルマップ)作成の手引き」(2015年3月環境省総合環境政策局・国土交通省水管理・国土保全局下水道部)に基づき、下水道施設における下水流量測定値を基に、下水温度差5℃としてポテンシャルを推計しています。
- 晴天日のポテンシャルを推計しているため、降雨や融雪等の影響は考慮していません。
- 下水道施設における下水流量測定値を基に推計したポテンシャルであるため、大規模温浴施設等の近傍等では誤差が生じている可能性があります。
3 複数業者間の協議
調査申込みがあったことを公表した時点からおおむね一週間以内に、他の利用希望者から同じ区間の管きょについて調査申込みがあった場合は、両申込み者に対して両立の可否を協議していただきます。
4 使用許可の基準
(1)使用許可の基準
使用を許可する基準については、以下のとおりです。
- 熱交換器等を設置する箇所が下水の排除及び下水道暗きょ等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
- 熱交換器等を設置する管きょの断面積に占める当該熱交換器等の断面積の割合が下水の排除及び下水道暗きょ等の管理上著しい支障を及ぼさないものであること。
- 熱交換器等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
- 地震によって下水の排除に支障が生じないような可とう継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
- 熱交換器等の設置により、砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
- 熱交換器等は、原則として電圧のかからないものであること。
- 熱交換器等の温度が過度に上昇又は低下する場合は、耐熱材等を設けること。
- 熱交換器の内部を流れる熱源水は、下水道暗きょ等に当該熱源水が流入した場合であっても、下水道暗きょ等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 下水道暗きょ等を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
- その他下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 熱交換器等の設置に係る工事又は熱交換器等の維持管理の方法が、下水道管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合すること。
- 設置する箇所が、当面の間、下水道事業の予定がない箇所であること。
- 熱交換器等を設置し使用する者が、国、地方公共団体、熱供給事業法第二条第三項に規定する熱供給事業者又は下水道法施行令第十七条の三第二項で定める者であること。
- 熱交換器等の設置に係る下水道暗きょ等の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受ける場合は、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(2)使用困難な管きょの例
以下の例に示す管きょに該当する場合には使用できません。
- 熱交換器等の設置により、下水道施設の流下能力が不足する箇所
- 土砂・ラード等が堆積しやすい箇所
- 熱交換器等が設置されることで、維持管理上必要となる作業等が出来なくなる箇所
- 熱交換器等を設置する下水道暗きょに損傷が確認される箇所
- 浸水エリア、地形上浸水のおそれがある箇所
- 再構築、浸水対策、耐震対策その他の下水道事業が予定されている箇所
5 使用許可の取消し、変更等
次の場合は、使用許可の全部若しくは一部の取消し若しくは変更又は熱交換器等の移設若しくは改築を命ずることがあります。
- 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
- 使用許可書の規定又は規定に基づく指示に違反したとき。
- 下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
- 下水道の管理上、著しい支障が生じたとき。
- 下水道の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
6 使用期間及び許可の更新
- 使用期間は、5年以内とします。
- 使用期間終了後引き続き使用しようとする場合は、その期間が満了する日の60日前までに、使用許可申請書を提出し、使用許可を受ける必要があります。
7 撤去等の取扱い
次に掲げる理由により、熱交換器等の撤去等の必要が生じた場合は、熱利用事業者側の負担でお願いします。
- 使用期間が満了したとき又は使用の目的を廃止したとき。
- 使用許可の取消し又は変更等を命じられたとき。
- 災害又は事故により熱交換器等を撤去又は移設する必要が生じた場合。
8 各種申請書
申請書の見本は、下記をご覧ください。
9 利用相談窓口
東京都下水道局 計画調整部 事業調整課 設備計画担当
電話:03-5320-6597
関連リンク
東京都下水道局
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