熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領について
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熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領 | |
「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に関するQ&A |
〇新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて
本試行要領で気象庁が公表している地上気象観測所の「日最高気温が30度以上の日」と定義している真夏日について、当面の間、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にあたっては「日最高気温が28度以上の日」と読み替えて対応することとします。
本運用は、既契約工事を含め、令和2年4月22日以降の真夏日の計測から適用することとします。
なお、環境省が公表している観測地点の厚さ指数(WBGT)で真夏日を計測する場合は、これまでと同様、25度以上を真夏日とします。