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水質測定、報告、立入検査

  • 水質測定義務
  • 報告義務
  • 立入検査

水質の測定とその記録(下水道法第12条の12)

公共下水道へどのような下水が排除されているかを知るために、下水を排除している特定施設の設置者は、その下水の水質を測定し、その結果を記録してください。測定方法、測定箇所、記録の方法については、所管の下水道事務所へお問い合わせください。なお、測定回数は、次のとおりです。

測定項目測定回数
pH・温度 1日に1回以上
BOD 14日に1回以上
ダイオキシン類 1年に1回以上
その他の項目 7日に1回以上

報告義務(下水道法第39条の2)

特定施設の設置者や一定の基準に適合しない下水を排除する者は、当局が求めたときには、次の事柄について報告してください。

  1. 下水を排除する事業場等の状況
  2. 除害施設等
  3. 排除する下水の水質

立入検査に応じる義務(下水道法第13条)

当局職員は、公共下水道の働き及び構造を保全し、また、公共下水道からの放流水の水質を基準に合わせるために、排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設、その他の物件について、いつでも検査することができることになっています。当局の立入検査に御協力ください。

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