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下水排除基準(東京23区内)

以下に示す基準表は、東京23区内に適用するものであり、東京都内の市町村の下水排除基準は、それぞれの市町村にお問い合わせください。

下水排除基準(ダイオキシン類以外)(東京23区内)

令和6年4月1日現在

対象者
対象物質
又は項目
水質汚濁防止法上の
特定施設の設置者
水質汚濁防止法上の
特定施設を設置していない者
平均排水量
50m3/日以上
平均排水量
50m3/日未満
平均排水量
50m3/日以上
平均排水量
50m3/日未満

有害物質

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下
有機燐化合物 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下
鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
六価クロム化合物 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下
砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下

水銀及びアルキル水銀その他の
水銀化合物

0.005mg/L以下 0.005mg/L以下 0.005mg/L以下 0.005mg/L以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下 0.04mg/L以下 0.04mg/L以下 0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 0.4mg/L以下 0.4mg/L以下 0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下 3mg/L以下 3mg/L以下 3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
セレン及びその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
ほう素及びその化合物 10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L以下
230mg/L以下 230mg/L以下 230mg/L以下 230mg/L以下
ふつ素及びその化合物 8mg/L以下 8mg/L以下 8mg/L以下 8mg/L以下
15mg/L以下 15mg/L以下 15mg/L以下 15mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 0.5mg/L以下 0.5mg/L以下 0.5mg/L以下
環境項目等クロム及びその化合物 2mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下
銅及びその化合物 3mg/L以下 3mg/L以下 3mg/L以下 3mg/L以下 3mg/L以下
亜鉛及びその化合物 2mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下
フェノール類 5mg/L以下 5mg/L以下 5mg/L以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L以下

生物化学的酸素要求量(BOD) 600mg/L未満(300mg/L未満) 600mg/L未満(300mg/L未満)
浮遊物質量(SS) 600mg/L未満(300mg/L未満) 600mg/L未満(300mg/L未満)
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量
鉱油類含有量 5mg/L以下 5mg/L以下
動植物油脂類含有量 30mg/L以下 30mg/L以下
窒素含有量 120mg/L未満 120mg/L未満
燐含有量 16mg/L未満 16mg/L未満
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) 5を超え9未満(5.7を超え8.7未満) 5を超え9未満(5.7を超え8.7未満) 5を超え9未満(5.7を超え8.7未満)
温度 45℃未満(40℃未満) 45℃未満(40℃未満) 45℃未満(40℃未満) 45℃未満(40℃未満)
沃素消費量 220mg/L未満 220mg/L未満 220mg/L未満 220mg/L未満

この表をA4サイズ1枚で印刷する

備考

  1. ほう素及びその化合物、ふつ素及びその化合物の基準のうち上段は「河川その他の公共用水域を放流先としている公共下水道」に排除する場合、下段は「海域を放流先としている公共下水道」に排除する場合の基準値です。(事業場の所在地により異なります。)
  2. ※1 内のうち50m3/日未満の特定施設の設置者に係る総クロム基準は、工場を設置している者又は平成13年4月1日以降に指定作業場を設置した者等に適用し、銅・亜鉛・フェノール類・鉄・マンガンの基準は、昭和47年4月2日以降に工場を設置した者又は平成13年4月1日以降に指定作業場を設置した者等に適用する基準です。工場とは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)」第2条第7号に規定するもの、指定作業場とは同条第8号に規定するものです。
  3. BOD、SS、pH、温度に係る( )内の数値は製造業又はガス供給業に適用します。

下水排除基準(ダイオキシン類)

対象者

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設の設置者

排除基準値

1Lあたり10pg-TEQ以下

下水排除基準に適合しない水を流すと

...に適合しない水を流した工場・事業場は、処罰されることがあります。(下水道法第46条)

また、この基準に適合しない水を流すおそれのある工場・事業場に対しては、特定施設の改善を命令したり、特定施設を使うことやさらに公共下水道へ水を流すことをやめるように命令することもあります。(下水道法第37条の2、同法第38条第1項第1号)

...に適合しない水を流した工場・事業場には、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するよう命令することがあります。(下水道法第38条第1項第1号、東京都下水道条例第11条の3)

改善命令等の処分要綱は、次のとおりです。

下水排除基準に適合させるには

工場、事業場から排除される水を基準値内にするには、まず次のことについて検討してみてください。

  1. 製造方法、工程等を工夫して対象物質の使用量を削減する。
  2. 各工程からの対象物質の排出量を把握し、排出量の抑制に努める。
  3. これらの方法によっても排除基準値に適合できない場合には、除害施設等を設置する必要があります。ただし、廃液を回収し、処理業者への委託も比較検討して下さい。
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