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下水道料金の計算方法(下水道料率表)

下水道料率表(1か月分)

汚水の種別排出量(m3料率(円)
一般汚水 8m3以下の分 560円
8m3を超え
20m3以下の分
1m3につき110円
20m3を超え
30m3以下の分
(同上)140円
30m3を超え
50m3以下の分
(同上)170円
50m3を超え
100m3以下の分
(同上)200円
100m3を超え
200m3以下の分
(同上)230円
200m3を超え
500m3以下の分
(同上)270円
500m3を超え
1000m3以下の分
(同上)310円
1000m3を超える分 (同上)345円
浴場汚水 8m3以下の分 280円
8m3を超える分 1m3につき35円
  • 下水道料金の自動計算はこちら
  • 下水道料金は、令和元年11月分までは、上記の表により算出した額に100分の108を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)となります。なお、令和元年12月分からは、上記の表により算出した額に100分の110を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)となります。
  • 通常は2か月に一度のご請求となるので、排出量を1/2にし、1か月分の排出量を計算します。なお、排出量に端数が生じた場合(排出量が奇数の場合)は、一方の月を増やして計算します。(例:2か月で59m3の場合は30m3と29m3で計算)
  • 月の中途において公共下水道の使用を開始し、または使用をやめた場合の料金は、その日数が15日以内の場合は、基本料金(560円)を2分の1(280円)と算定し、15日を超える場合は、1か月分として算定します。
  • 水道水のほかに、井戸水、湧水、雨水利用水、工業用水道水、簡易水道水などをあわせて排出している場合は、合計した汚水排出量に上表の料率が適用されます。
  • 各室に水道メータ等の計測装置が設置されていない集合住宅では、各室に計測装置を設置している場合に比べ、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。そのため、各室に水道メータ等の計測装置を設置していない集合住宅で、一定の基準を満たした場合は、お客さまからの申請により、各室ごとに計測装置が設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱い(「共同住宅扱い」)を受けることができます。
    水道水を使用されている方は、詳しくは水道局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
    水道水以外の水を使用されている方は、詳しくは、下水道局経理部業務管理課 電話03-5320-6573又は各下水道事務所へご相談ください。

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