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減量Q&A

 当局の減量認定について、よくある質問をまとめていますので、申請の際にご活用ください。

 項目

 1 減量認定制度について

 2 申請について

 3 減水量の申告について

  ※上記をクリックするとそれぞれの項目にジャンプします。
  ※減量認定の申請様式及び窓口については、「2 申請について」の回答1のリンクを参照してください。

1 減量認定制度について

質問1

 減量認定とは、どのような制度ですか?

回答1

 東京都下水道局では、水道水等の使用水量をもって汚水排出量とみなしています。
 しかし、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する水の量と著しく異なる場合があります。
 減量認定制度はこうした場合に、当局が使用者の申告に基づき、営業に伴い使用する水の量のうち、下水道に排除されない量を差し引いて汚水排出量を認定する制度です。

※制度については、こちらもあわせてご覧ください。

質問2

 減免制度とは別の制度なのですか?

回答2

 減量認定制度と減免制度はそれぞれ別の制度です。
 減免制度は、当局が公益上その他特別の事情があると認めた時に、料金を減免する制度です。 例えば、生活扶助の受給者や生活関連業種を営む事業者がこの対象となります。

 

2 申請について

質問1

 申請に当たって、どのような手続きが必要ですか。また、申請書類は、下水道局ホームページのどこにありますか?

回答1

 下水道局ホームページ内、減量認定申請書類のページから、減量認定申請書をダウンロードいただき、必要事項を記載のうえ、添付書類とあわせてご提出をお願いします。

 また、ご提出窓口はこちらをご確認ください。

※なお、減水量の計測に必要な量水器については、お客さまご自身で設置をしていただいた後、申請をいただきますようお願いいたします。量水器は適正な場所に設置をしていただく必要がございますので、量水器の設置場所等に不安がある場合は、事前にご相談ください(量水器の設置場所については、下記にも記載しています)。

質問2

 添付資料について、指定の様式はありますか?

回答2

 私設量水器(使用・変更・廃止)届については、減量認定申請書とあわせて、減量認定申請書類のページからダウンロードのうえ、記載をお願いします。
 その他の資料については、様式の指定はありません。記載内容等、詳細は申請窓口へお問い合わせください。

質問3

 管理会社が入っているビルやマンションの場合、様式の氏名欄や住所欄にはオーナーと管理会社のどちらの情報を書けばよいのでしょうか?

回答3

 水道の契約を行っている名義人の情報を記載してください。その際、名義人の住所と実際の排水場所が異なる場合は、使用場所の住所や施設の名称を記載いただけますようお願いいたします。

質問4

 減水量を計測する量水器はどこに設置したら良いですか?

回答4

 量水器は「個々の減量事由により公共下水道に排除されない量(=減水量)」が適正に計測できるよう、下図も参照のうえ設置してください。
 なお、減水量が適正に計測できる位置に量水器が設置されていない場合、減量認定ができませんので、量水器を設置する前に、申請窓口へご相談ください。

 

 〇設置場所の例(工事に係る減量の場合)

設置場所1(工事減量).png

 

 

 また、冷却塔やボイラー等で、公共下水道へのブロー排水を行う場合は、当該設備への「給水量」及び「排水量」を計測できる位置に私設量水器を設置してください。
 減水量は「給水量」-「排水量」の差引きで算定します。

 〇設置場所の例(ボイラーの場合)

設置場所2(ボイラ).png

 ※上記による計測が不可能な場合(検定品の設置が不可能な場合等)は、お問合せください。

 

 

 〇設置場所の例(冷却塔その1)

設置場所3(冷却塔その1).png

 ※冷却塔において、連続ブローを行わない場合や、自動ブロー装置付冷却塔の場合、給水メーターのみで減水量を算定することが可能です。
  この場合、給水メーターにブロー用の水が入らないよう注意してください。

 

 

 〇設置場所の例(冷却塔その2)

 設置場所4(冷却塔その2).png

 ※排水メーターを設置する場合で、バイパス管を設置する必要がある場合は、設置前にご相談をお願いします。

質問5

 給水メーターを設置せず、汚水ますの手前に排水メーターのみを設置する、いわゆる「出口管理」は認められますか?

回答5

 当局では出口管理は認めていません。

質問6

 検定外の私設量水器を減量メーターとして使用することはできますか?

回答6

 原則できません。ただし、検定品の設置が困難な場合や、その他やむを得ない場合(検定品が存在しない場合や、検定品では水量の計測ができない場合等)として当局が認めた場合のみ、検定外のメーターを用いることができます。この場合、定期的にその性能を証明できる書類を提示していただく必要があります。

 詳細は、申請窓口までお問い合わせください。

質問7

 減量認定に期限はありますか?

回答7

 原則、減量認定を受けた日から起算して5年を経過する日までです(例えば、令和3年4月1日に認定を受けた場合、令和8年3月31日までが認定期間となります)。
 ただし、工事での減量等、減量事由が消滅する時期が明らかな場合は、減量認定を受けた日から起算して5年を超えない範囲で、減量事由の消滅が見込まれる日までを減量認定の期間として定めます。
 期限到来後も引き続き減量認定を希望する場合は、期限切れとなる前に再申請をお願いいたします(必要書類は初回申請時と同じです)。

質問8

 もうすぐ減量認定期限の5年を迎えます。更新をせずにそのまま終了しようと思いますが、放っておけばそのまま終了されますか?

回答8

 終了時に、これまでの減量が適正であったか、申告値に誤りはなかったか等の確認を行わなければなりません。お手数ですが減量認定終了届及び私設量水器廃止届のご提出をお願いいたします。

質問9

 現在、減量の適用を受けています。建物、設備等に変更はないのですが、使用者が変わります。減量の継続を希望する場合には変更届を提出する必要はありますか?

回答9

 減量の適用を受けている法人と別法人に変更になる場合等、単純な名義変更にとどまらない場合には、現在減量の適用を受けている法人での終了手続き及び、新法人からの減量認定申請書類のご提出が必要になります。
 なお、単なる名義変更の場合には、変更届の提出のみで問題ございません。 その他、名義変更を伴わない代表者名の変更の場合には、変更届の提出は必要ございません。

質問10

 建築会社です。工事現場で水を大量に使う予定ですが、減量認定の対象になりますか? また、どの工程が減量認定の対象になりますか?

回答10

 建築等工事現場で使用した水のうち、蒸発及び産業廃棄物として処理をするため公共下水道に排出されない分については、減量の対象となります。
 例として、地盤改良のための杭工事等や解体散水が挙げられます。 なお、工事現場での減量については、減量対象となる工程の期間が、減量認定期間となります。

質問11

 前の質問で、杭工事や解体散水が例として挙がっていますが、それ以外の工程(例えば、構造躯体のコンクリート養生)では減量認定の対象にはならないのでしょうか?

回答11

 杭工事や解体散水以外でも、減量認定の審査基準を満たせば減量の対象となります。ただしこの場合、以下の点にご注意ください。

 〇公共下水道へ排水されないと確実に言えること(例えば、躯体の排水設備が構築された後では、公共下水道へ排水されると考えられるため、減量の対象とはなりません)
 〇個々の減量事由で使用した水の量を客観的に見て適正に計測できること(躯体養生用の機械ごとにメーターを設置する等、減水量を正確に計測する必要があります)

 ※判断に迷う場合は、窓口までご相談をお願いいたします。

質問12

 工事中の車両洗浄や道路散水は減量認定の対象になりますか?

回答12

 道路上の雨水ますから公共下水道へ排水されるため、原則、減量認定の対象にはなりません。

質問13

 その他、工事現場での減量認定について、特に注意すべき点はありますか?

回答13

 申請内容と実態が異なった場合には罰則があります。 例えば、解体散水用の水を道路散水等に使用して雨水ますから公共下水道に流入していることが発覚した場合、認定期間等所に遡って使用水量分の下水道料金を追徴する可能性があります。

 罰則については、下記の項目も併せてご覧ください。

 

3 減水量の申告について

質問1

 減水量申告書はいつ、どこへ提出するのですか?

回答1

 お客さまの所在する区の水道局営業所へご提出をお願いします。 水道検針期間(1か月または2か月)ごとに、検針日から起算して3日以内に必要事項を記載のうえ提出してください。申告期間や総使用水量については、検針票をご確認のうえ、記載をお願いします。

質問2

 申告した水量のうち、どのくらいが減水量として認められるのですか?

回答2

 数値基準(※)をクリアしていれば、その水道検針期間にお客様が申告した減水量のすべてが総使用水量から差し引かれます。

※数値基準…1月当たりの減水量が1月当たりの総使用水量の10%以上を占めること(下図(1))。ただし、1月当たりの総使用水量が1,000m3を超えるものにあっては1月あたりの減水量が100m3以上となること(下図(2))。

 

  (1)1月当たりの総使用水量が1,000m3以下の場合 (例 1月の総使用水量500m3の場合)

認定基準1(1,000以下).png

 

 

 (2)1月当たりの総使用水量が1,000m3を超える場合 (例 1月の総使用水量2,000m3の場合)

認定基準2(1,001以上).png

質問3

 減量認定により今回の検針期間の汚水排出量が0m3になりました。この期間の下水道料金は一切かからないということでしょうか?

回答3

 減量認定により当該検針期間内の汚水排出量が0m3になった場合でも、基本料金(1月当たり税抜き560円)は発生します。

質問4

 数値基準をクリアしていなければ、減量は認められないのですか?

回答4

 数値基準をクリアしていない場合、その検針期間の減水量はゼロとなります。 減水量は水道検針時ごとに毎回申告していただき、申告内容を審査のうえ、数値基準に照らしあわせ、一回ごとに減水量分を差し引くかどうか決定します。例えば冷却塔のように使用状況により、夏期には数値基準に該当するが、冬期は数値基準に該当しないという場合には、夏期のみ減量されることとなります。

質問5

 数値基準をクリアしていない場合、すでにこの月は減水量分が差し引かれないことがわかっているのになぜ申告書を提出する必要があるのですか?

回答5

 数値基準に該当しない月分の使用量や量水器の指針を水道検針期間ごとに把握、確認するために必要となります。

質問6

 減量認定が取り消されることはありますか。また、それはどのような場合ですか?

回答6

 減量認定を受けた使用者が、届出を怠り、または虚偽の減水量を申告する等悪質な場合は、減量認定を取り消す場合があります。具体的には、以下に該当する場合、取消の対象になります。

 〇減水量の申告に用いている私設量水器が有効期限を経過した場合、またはやむを得ない理由から検定外の私設量水器を使用しているお客さまにおいて、その性能を証明する書類が提出されなかった場合
 〇減水量申告書に不実の記載をして提出した場合
 〇申請書等の内容に変更があったにもかかわらず、その旨を届け出なかった場合
 〇その他、当局が指示した事項に違反した場合

 なお、減水量申告書に不実の記載をして提出した場合は、「5万円以下の過料」に処せられます。また、偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられます(東京都下水道条例第25条及び第26条)。

 

 ※その他ご不明点がある場合、こちらまでお問合せください。

減量制度について

減量申請の流れ

減量認定審査基準

申請・申告の手続

減水量相談・申請窓口(23区内)

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