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減水量相談・申請窓口(23区内)

減量制度全般の相談
ボイラー、製品含有等に係る減量の事務手続き

事務所名所在地連絡先所管行政区域
下水道局経理部
業務管理課企画指導担当
新宿区西新宿
2-8-1
電話 5320-6573
FAX 5388-1702
23区全域

※「減量認定に係る私設量水器(変更・廃止)届 電子申請受付」については、令和4年3月24日で終了いたしました。

※各種申請について、電子メール等での受付を開始しましたので、ご希望の方は事前に担当窓口までお問い合わせください。

冷却塔、工事、製氷業に係る減量の事務手続

事務所名所在地連絡先所管行政区域
中部下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
千代田区大手町
2-6-3
3270-8321 千代田、中央、港(台場地区を除く)、渋谷
北部下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
台東区蔵前
2-1-8
5820-4348 文京、台東、豊島、荒川
東部第一下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
江東区東陽
7-1-14
3645-9646 墨田、江東、港区のうち台場地区、品川区のうち東八潮地区、大田区のうち令和島地区
東部第二下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
葛飾区小菅
1-2-1
5680-1335 足立、葛飾、江戸川
西部第一下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
中野区新井
3-37-4
5343-6206 新宿、中野、杉並
西部第二下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
北区浮間
4-27-1
3969-2700 北、板橋、練馬
南部下水道事務所
お客さまサービス課業務担当
大田区雪谷大塚町
13-26
5734-5041

品川(東八潮地区を除く)、大田(令和島地区を除く)、目黒、世田谷

減量制度について

減量申請の流れ

減量認定審査基準

申請・申告の手続

減量Q&A

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