減量とは
下水道料金の算定の対象となる汚水排出量については、水道水、井戸水などの使用水量をもって排出量とみなすこととなっています。しかし、一方で製氷業、食品等の製造過程、ビル等の冷却塔の蒸発水のように、営業に伴い使用する水量と汚水排出量とが著しく異なる使用者は、公共下水道に排出されない水量(減水量)を申告することができます。減量とは、使用水量からこの減水量を差引いて汚水排出量を認定することをいいます。
減量を受けるための条件
- 営業活動に伴い使用される水であること。
- 営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なること。
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この著しい差異についての数値基準(減量Q&A「3減水量の申告について」Q3)は、次のとおりです。
1月当たりの減水量が総使用水量(減量Q&A「3減水量の申告について」Q2)の10%以上を占めるもの。
ただし、1月当たりの総使用水量が1,000㎥を超えるものにあっては1月当たりの減水量が100㎥以上のもの。
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- 特定計量器の設置が困難な場合その他やむを得ない場合として、下水道局が認めた場合は、検定証印等が付されていない計量器を用いることができます。ただし、その場合は、定期的にその性能を証明する書類を提出していただく必要があります。
- 給排水系統の配管の敷設状況等の審査で適格と認められること。
【注意事項】
- 減量認定を受ける前の減水量に関しては、遡っての適用はできませんので、必ず事前申請をお願いします。
- 減水量を計測する量水器の設置及び交換はお客さまの負担となります。
- 減量認定を受けた後、水道検針時ごとに毎回減水量の申告が必要となります。
減量を受けた場合
総使用水量から減水量(公共下水道へ排出されない水量)を差し引くことにより下水道料金が減額されます。
- 仮に汚水排出量が「0㎥」であっても、最低料金(1月当たり¥560(税抜き))は発生します。
- 排出量ごとの下水道料金については、下水道料金の自動計算をご活用ください。
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