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水道料金及び下水道料金の減免措置の継続について

令和3年3月30日 下水道局

令和3年第一回都議会定例会における「水道料金の減免措置に関する決議」及び「下水道料金の減免措置に関する決議」の趣旨を踏まえ、令和3年3月31日までの措置としていた水道料金及び下水道料金の減免措置を、次のとおり継続して実施することといたしました。

1.減免対象

  1. 水道料金(都営水道の給水区域が対象)
    公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯等、皮革関連企業、めっき業
  2. 下水道料金(23区が対象)
    公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯、皮革関連企業、めっき業、医療施設、染色整理業、高齢者世帯(老齢福祉年金受給世帯)、生活関連業種(23業種)

(例)生活保護世帯の場合 水道料金は1月当たり基本料金(0~5m3を含む。)と使用水量6~10m3までの分に係る従量料金が減免されます。また、下水道料金は1月当たり8m3までの分に相当する料金が減免されます。

※ 下水道料金の減免措置内容等の詳細は、別紙下水道料金の減免措置について.pdfをご覧ください。

2.措置期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3.手続等

令和3年3月31日時点で既に減免措置を受けている方は、再申請は不要です。
新規に申し込まれる方は、下記記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

水道局お客さまセンター
TEl 0570-091-100 ナビダイヤル(代表)
TEl 03-5326-1101、042-548-5110 ナビダイヤルを利用できない方

水道局サービス推進部業務課
TEl 03-5320-6426

下水道局経理部業務管理課
TEl 03-5320-6573

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