下水道料金の減免制度について
東京都下水道条例第20条第2項に基づくもの
対象 | 適用基準 | 減免基準 |
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生活扶助世帯 | 生活保護法第11条第1項第1号により生活扶助を受ける方 | 1月について8m3以下の分に相当する料金を減額します |
児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当法第4条により児童扶養手当の支給を受ける方 | |
特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条により特別児童扶養手当の支給を受ける方 |
東京都下水道条例第20条第1項に基づくもの
- 都議会決議の要請によるもの
詳細はこちら - 中国残留邦人等支援給付受給世帯
対象 | 適用基準 | 減免基準 |
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生活支援世帯 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号により生活支援を受ける世帯 | 1月について8m3以下の分に相当する料金を減額します |
住宅支援世帯 医療支援世帯 介護支援世帯 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第2項第2号から第4号により住宅支援、医療支援、介護支援を受ける世帯 |
- 東日本大震災避難者等
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